国土交通省は、令和8年7月1日に経営事項審査の審査基準が改正されることに伴い、令和7・8年度の国土交通省発注工事に係る競争参加資格について、希望者を対象に再認定を実施すると発表しました。

国交省工事の入札に参加している会社、または今後参加を考えている会社にとっては、単なる手続きではありません。新しい経審基準で取得した総合評定値通知書を使い、現在の競争参加資格を見直せる機会です。一方で、申請後に等級が変わる可能性や、入札中案件への影響もあります。

対象となる資格

令和7・8年度 国土交通省発注工事に係る一般競争(指名競争)参加資格(建設工事)

再認定の理由

令和8年7月1日の経営事項審査の審査基準改正

申請できる者

改正前基準の経審による総合評定値通知書で令和7・8年度資格の認定を受け、改正後基準の経審による総合評定値通知書を取得した者

受付期間

令和8年7月1日(水)〜令和8年12月21日(月)

認定予定日

適正な申請書を受理した日から1か月〜1か月半程度

実施機関

大臣官房会計課所掌機関、地方整備局等、北海道開発局

申請の性質

希望者による再認定申請

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    今回のポイントは「新しい経審で、国交省工事の資格を見直せる」ことです

    今回の再認定は、経営事項審査の審査基準改正に伴うものです。

    国土交通省は、公共工事の適正な施工を確保するため、競争参加資格審査制度により、入札参加を希望する事業者の経営状況や技術力等を評価しています。今回、経審の基準が変わることで、事業者が新しい基準に基づく評価を受け、より適切な資格区分で入札に参加できるようにするため、再認定が行われます。

    対象は、すでに令和7・8年度の国交省発注工事の競争参加資格を持っている会社のうち、改正後の審査基準による経審の総合評定値通知書を取得した会社です。

    つまり、すべての建設会社に自動的に関係する話ではありません。

    ただし、国交省工事を受けている会社、地方整備局案件を狙っている会社、官庁営繕・道路・河川・港湾空港関係の工事を見ている会社にとっては、かなり実務的な意味があります。

    申請期間は令和8年7月1日から12月21日までです

    受付期間は、令和8年7月1日(水)から令和8年12月21日(月)までです。

    認定予定日は、適正な申請書を受理した日から1か月から1か月半程度とされています。

    ここで大事なのは、申請してすぐに再認定されるわけではないことです。

    公共工事の入札は、公告、資格確認、指名通知、開札までのスケジュールが会社の受注計画に直結します。再認定を検討する場合は、狙っている入札案件の時期と、再認定の認定予定時期を並べて確認する必要があります。

    特に年度後半の案件を見ている会社は、12月21日という受付期限だけでなく、そこから認定まで1か月から1か月半程度かかる点も見ておきたいところです。

    一部の部局・工種だけを選んで再認定することはできません

    今回の資料で、中小建設企業が特に注意したいのはここです。

    国土交通省は、再認定の申請について、一部の認定部局や工種のみを選択して行うことはできないとしています。

    大臣官房会計課所掌機関、地方整備局等、北海道開発局から受けているすべての認定資格について、再認定を申請する扱いになります。

    また、改正後の経審による総合評定値通知書に基づき、認定部局や工種の追加を申請する場合も、すでに受けているすべての認定資格について、あわせて再認定を申請する必要があります。

    つまり、経営判断としては「この工種だけ有利そうだから出す」というより、会社全体の国交省資格を新基準で組み直す判断に近いものになります。

    入札中の案件がある会社は、等級変更リスクを必ず確認したいところです

    今回の再認定で最も実務上の影響が大きいのは、入札中案件への影響です。

    資料では、すでに工事の入札手続きに参加しており、競争参加資格の確認や指名通知を受けている場合でも、開札日までの間に再認定を受けた結果、等級が変わり、入札参加条件を満たさなくなったときは、その入札に参加する資格を失うとされています。

    これは重いポイントです。

    再認定は、資格区分をより適切にするための制度です。前向きな制度です。一方で、入札案件ごとの参加条件と噛み合わなくなる可能性もあります。

    そのため、再認定を出す前に、少なくとも次の確認はしておきたいです。

    • 現在参加中の入札案件があるか
    • 開札日までに再認定される可能性があるか
    • 再認定後に等級が変わった場合、参加条件を満たせるか
    • 今後狙う案件の等級・工種・部局と整合しているか

    経審の点数が動くこと自体よりも、会社にとって重要なのは「どの案件に参加できるか」です。ここは経営、営業、総務・入札担当が一緒に確認したいところです。

    再認定後に元へ戻すことはできません

    もう一つ、見落としやすい注意点があります。

    国土交通省は、再認定の結果を受けた後に、希望工種区分の認定内容を従前の内容に戻すことはできないとしています。また、再認定済みの希望工種区分の認定内容の変更もできません。

    これは、申請前の確認が重要だということです。

    「とりあえず出して、あとで調整する」という感覚では扱いにくい手続きです。特に複数工種で資格を持っている会社、地方整備局の複数分野を見ている会社、北海道開発局や港湾空港関係も含めて入札機会を持っている会社は、申請内容を丁寧に確認する必要があります。

    再認定はチャンスでもありますが、入札戦略の再設計でもあります。

    経常JVや事業協同組合は、構成員・審査対象者まで確認が必要です

    経常建設共同企業体については、構成員すべてが改正後の審査基準による経審の総合評定値通知書に基づいて申請することが必要とされています。

    また、事業協同組合の総合点数の算定方法に関する特例の適用を希望する事業協同組合についても、当該事業協同組合および審査対象者すべてが、改正後基準の総合評定値通知書に基づいて申請する必要があります。

    ただし、改正前と改正後の総合評定値通知書の値に変動がないと認められる構成員または審査対象者については、この限りではないとされています。

    共同企業体や組合で動いている会社は、自社だけでなく、構成員側の経審取得状況も確認する必要があります。

    申請書類は受付機関ごとに異なります

    提出書類は、申請先によって異なります。

    大きく分けると、次の受付機関があります。

    • 大臣官房会計課所掌機関
    • 地方整備局等
    • 北海道開発局

    いずれも、改正後の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書の写しが重要な添付書類になります。

    地方整備局等では、道路・河川・官庁営繕・公園関係、港湾空港関係など、申請内容に応じて様式が分かれます。北海道開発局でも、工事分割内訳表、業態調書、工事経歴書などが必要となる場合があります。

    また、地方整備局等および北海道開発局への申請については、資料上、文書持参方式、文書郵送方式、電子メール方式のいずれかとされています。

    様式や申請書作成の手引きは、国土交通省ホームページから入手する形です。

    中小建設企業は「出すか出さないか」を入札戦略として考えるべきです

    今回の再認定は、希望制です。

    だからこそ、事務手続きとして流すより、経営判断として整理したい内容です。

    見るべき観点は、シンプルです。

    • 新しい経審基準で取得した総合評定値通知書があるか
    • 現在の国交省資格を再認定することで、参加したい案件との整合が良くなるか
    • 逆に、等級変更によって参加中・参加予定の案件に不利益が出ないか
    • すべての部局・工種を一括で再認定して問題ないか
    • 受付期限と認定までの期間が、受注計画に合っているか

    公共工事は、技術力や施工体制だけでなく、資格・等級・工種・タイミングの設計が受注機会を左右します。

    今回の発表は、経審基準改正に伴う手続きですが、見方を変えると、自社の公共工事ポートフォリオを見直すきっかけにもなります。

    国交省工事を重要な柱にしている会社ほど、入札担当者だけに任せず、経営側も一度確認しておきたいニュースです。

    自社の入札戦略にどう影響するかを整理する

    今回のような資格・経審・入札制度の変更は、会社ごとに影響が変わります。

    「再認定を申請した方がよいのか」「参加中の案件に影響がないか」「工種や部局の考え方を見直すべきか」。こうした論点は、資料を読むだけでは判断しにくいこともあります。

    ネクスゲートでは、中小・専門工事会社の経営課題を、現場、採用、組織、原価、デジタル活用まで横断して整理し、実行まで支援しています。公共工事の入札体制や経審まわりについても、会社の受注方針とあわせて考えることが大切です。

    「うちの場合はどう考えるべきか」「何から確認すればよいかわからない」という段階でも構いません。無理な営業はいたしませんので、必要に応じて次の整理先としてご活用ください。

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