国土交通省大臣官房官庁営繕部は令和8年5月19日、官庁営繕部の有資格業者であるスバル興業株式会社に対し、指名停止措置を行いました。

指名停止期間は、令和8年5月19日から令和8年7月18日までです。対象範囲は、官庁営繕部が発注する工事とされています。

今回の指名停止措置の概要

公表資料によると、指名停止措置の対象となったのは以下の事業者です。

  • 指名停止措置業者:スバル興業株式会社
  • 住所:東京都千代田区有楽町一丁目5番2号
  • 指名停止期間:令和8年5月19日から令和8年7月18日まで
  • 指名停止の範囲:官庁営繕部の発注する工事

措置理由は、同社が公正取引委員会により、首都高速道路株式会社が発注する特定道路清掃業務の入札において、事前に受注予定者を決めるなど談合を繰り返したとして、独占禁止法第3条に違反する行為を行っていた違反事業者として公表されたことによるものです。

国土交通省は、この事案が「官庁営繕部所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」における独占禁止法違反行為に該当すると認められるとしています。

中小建設業が確認すべきポイント

今回の発表は、特定の企業に対する指名停止措置ですが、公共工事に関わる建設会社にとっては、入札・契約実務上の重要な注意喚起でもあります。

特に確認すべき点は、次の3つです。

  1. 入札に関する情報交換が不適切な行為になっていないか
  2. 受注予定者の調整や価格調整につながる会話・会合がないか
  3. 元請・協力会社・同業他社とのやり取りについて、社内でルール化されているか

談合や独占禁止法違反は、実際に契約を取ったかどうかだけでなく、事前調整の有無や競争を制限する行為が問題になります。中小企業であっても、地域の同業者との距離が近いほど、日常的な情報交換と不適切な調整の線引きが曖昧になりやすい点に注意が必要です。

指名停止が経営に与える影響

指名停止を受けると、対象となる発注機関の工事に一定期間参加できなくなります。今回の措置では、官庁営繕部の発注する工事が対象です。

公共工事への依存度が高い会社にとって、指名停止は売上機会の喪失に直結します。また、発注者や金融機関、協力会社からの信用にも影響する可能性があります。

さらに、今回のように公正取引委員会による独占禁止法違反の公表が前提となる場合、単なる入札参加停止にとどまらず、会社のコンプライアンス体制そのものが問われます。

経営者が社内で見直したいこと

中小建設業の経営者は、今回のような事案を「大手企業や特定業務の話」として片付けず、自社の入札管理を点検する機会にすることが重要です。

具体的には、次のような確認が考えられます。

  • 入札案件ごとの意思決定過程を記録しているか
  • 同業他社との会合・懇親の場で、受注意向や価格に関する話題を避けるルールがあるか
  • 営業担当者や現場責任者に、独占禁止法や入札談合に関する基本教育を行っているか
  • 不適切な相談や働きかけを受けた場合の社内報告ルートがあるか
  • 協力会社との関係においても、競争制限につながるやり取りがないか

公共工事は、技術力や施工実績だけでなく、適正な入札・契約手続きへの信頼が前提になります。経営者としては、受注活動を担当者任せにせず、会社全体のリスク管理として扱う必要があります。

今回の発表をどう受け止めるべきか

今回の国土交通省の発表は、個別企業への指名停止措置です。ただし、中小建設業にとっては、公共工事に参加し続けるために、入札コンプライアンスを整備する重要性を示す事例といえます。

特に、地域の公共工事や維持管理業務に継続的に参加している会社では、同業者との関係が近くなりやすい分、情報交換の内容に慎重さが求められます。

自社の受注活動が、発注者から見て公正な競争と説明できる状態になっているか。今回の発表を機に、社内ルール、教育、記録管理を見直しておくことが望まれます。