国土交通省大臣官房官庁営繕部は、令和8年5月15日、官庁営繕部の有資格業者に対する指名停止措置を公表しました。
対象となったのは東洋シヤッター株式会社で、指名停止期間は令和8年5月15日から令和8年6月25日までです。指名停止の範囲は、官庁営繕部の発注する工事とされています。
今回の理由は、建設業法施行令第1条の2に規定する額を超える下請契約を、建設業許可を有しない者との間で締結したことです。この行為について、令和8年2月24日に近畿地方整備局長から監督処分、営業停止10日間を受けていたことが示されています。
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- 7月5日プラント工事会社福島県
- 7月5日リフォーム会社東京都
- 7月5日総合土木福井県
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- 7月2日防水工事会社茨城県
- 6月30日ビルメンテナンス北海道
- 6月30日ビルメンテナンス福岡県
- 6月29日総合建築千葉県
- 6月29日総合建築東京都
- 6月28日配管工事会社富山県
- 6月27日リフォーム会社山口県
- 6月27日内装工事会社大阪府
- 6月26日塗装工事会社秋田県
- 6月26日配管工事会社三重県
- 6月26日工務店宮崎県
- 6月25日内装工事会社長野県
- 6月23日プラント工事会社神奈川県
- 6月23日外構工事会社岐阜県
- 6月19日空調設備工事会社兵庫県
- 6月19日総合建築鳥取県
- 6月19日配管工事会社東京都
- 6月18日総合土木東京都
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中小建設業が見るべきポイント
今回の公表は、特定企業への指名停止措置ですが、中小建設業にとって重要なのは「下請契約の相手方が必要な建設業許可を持っているか」を契約前に確認する実務です。
建設業では、契約金額や工事内容によって、下請業者に建設業許可が必要となる場合があります。国土交通省の資料では具体的な契約金額までは示されていませんが、今回の事案では「建設業法施行令第1条の2に規定する額を超える下請契約」であったことが問題とされています。
そのため、元請・一次下請を問わず、次のような確認が重要です。
- 下請契約の前に、相手方の建設業許可の有無を確認しているか
- 許可業種が、発注しようとしている工事内容と合っているか
- 契約金額に応じて、許可が必要となるケースを社内で判断できるか
- 契約書、見積書、注文書の段階で確認記録を残しているか
公共工事に参加する会社への影響
今回の指名停止措置の範囲は「官庁営繕部の発注する工事」とされています。公共工事に参加している会社にとって、建設業法違反による監督処分は、その後の入札・受注機会に影響する可能性があります。
中小建設業では、現場ごとの判断で下請先を選定することも多くあります。しかし、公共工事に関わる会社では、現場任せにせず、会社として下請契約の確認手順を整えておくことが重要です。
特に、次のような会社は注意が必要です。
- 官公庁工事を受注している、または受注を目指している会社
- 専門工事業者を下請として使う機会が多い会社
- 元請だけでなく、一次下請としてさらに下請契約を結ぶ会社
- 営業所や現場ごとに契約判断が分散している会社
経営者が確認しておきたい社内体制
今回の事案を踏まえると、経営者や管理部門は、下請契約に関する確認体制を改めて点検しておく必要があります。
実務上は、少なくとも次の点を確認しておくとよいでしょう。
- 下請契約前に建設業許可を確認するルールがあるか
- 許可証や許可情報の確認結果を保存しているか
- 契約金額が一定規模を超える場合に、管理部門や責任者が確認する仕組みがあるか
- 現場代理人や工事担当者が、建設業許可の必要性を理解しているか
- 公共工事で違反が起きた場合の入札参加への影響を社内で共有しているか
建設業法違反は、単なる事務ミスでは済まず、監督処分や指名停止につながる場合があります。特に公共工事を経営の柱にしている会社では、受注機会の喪失が経営に直結します。
今回の公表からの実務的な教訓
今回の指名停止措置は、下請契約の相手方確認が不十分であった場合に、建設業法上の処分だけでなく、発注機関からの指名停止にもつながり得ることを示しています。
中小建設業にとっては、難しい制度対応というよりも、「契約前に確認する」「記録を残す」「現場任せにしない」という基本動作を徹底することが重要です。
今後、公共工事を安定して受注していくためにも、下請先の建設業許可確認を社内の標準手順として整備しておくことが求められます。
社内の契約管理体制に不安はありませんか?
法改正や処分事例への対応は、現場任せにせず会社全体で仕組み化することが重要です。ネクスゲート株式会社では、中小建設企業のみなさまに寄り添い、形だけの対策ではなく、現場が真に実践できる体制づくりを共に追求します。
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