桑名市は、建設企業の資金調達を円滑にする「地域建設業経営強化融資制度」について、適用期間を令和13年3月末まで延長しました。
項目 | 内容 |
|---|---|
制度名 | 地域建設業経営強化融資制度 |
実施機関 | 桑名市 |
対象者 | 中小・中堅元請建設業者 |
対象工事 | 桑名市契約監理課、桑名市上下水道部が発注した建設工事 |
主な要件 | 工事の出来高が2分の1以上に到達していること |
活用方法 | 公共工事の工事請負代金債権の譲渡を活用した融資 |
適用期限 | 令和13年3月末まで |
相談窓口 | 東日本建設業保証株式会社 三重支店 |
どんな制度か
この制度は、公共工事の請負代金債権を活用して、建設企業の資金調達をしやすくする仕組みです。
工事の出来高が2分の1を超えれば、公共工事の工事請負代金債権を譲渡できます。 そのうえで、建設業振興基金が認めた事業協同組合等または民間事業者から、転貸融資を受けることができます。
さらに、前払金保証を受けた工事であれば、保証事業会社の債務保証を条件に、出来高を超える部分を含めた融資を、保証事業会社と委託契約を結んだ金融機関から直接受けられる場合があります。
現場は進んでいる。 でも、入金はまだ先。 下請負人等への支払いもある。 そんな局面で、資金繰りを整えるための制度です。
1週間で 17件の相談 がありました
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- 8月2日内装工事会社大阪府案件獲得の相談
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- 8月2日総合建築群馬県案件獲得の相談
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- 7月28日工務店神奈川県業務効率化システムの相談
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- 7月26日塗装工事会社神奈川県案件獲得の相談
- 7月26日工務店兵庫県案件獲得の相談
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- 7月25日内装工事会社東京都利益率向上の相談
- 7月24日造園会社岐阜県案件獲得の相談
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対象になる建設業者
対象は、桑名市が発注する建設工事を請け負う中小・中堅元請建設業者です。
要領では、原則として次のいずれかに該当する建設業者とされています。
- 資本の額または出資の総額が20億円以下
- 常時使用する従業員数が1,500人以下
「うちは対象になるのか」と迷う場合は、まずこの2点を確認してください。 あわせて、自社が元請として桑名市発注工事を受注しているかも確認が必要です。
対象工事で確認すべきこと
対象となるのは、次の発注工事です。
- 桑名市契約監理課が発注した建設工事
- 桑名市上下水道部が発注した建設工事
ただし、すべての工事が対象になるわけではありません。
要領では、たとえば次の工事は対象外とされています。
- 工期が複数年度にわたる工事の一部
- 履行保証を付した工事のうち、桑名市が役務的保証を必要とする工事
- 低入札価格調査制度における調査基準価格を下回って契約した工事
- 受注者の施工能力に疑義があるなど、債権譲渡の承諾が不適当と認められる工事
特に確認したいのは、複数年度工事と低入札価格調査に関係する工事です。 ここで対象外になる可能性があります。
申請できるタイミング
債権譲渡の承諾申請ができるのは、工事の出来高が2分の1以上に到達したと認められる日以降です。
出来高の確認は、月別の工事進捗率を記した工事履行報告書で行われます。
資金が必要になってから慌てると、書類の準備が間に合わないことがあります。 工事進捗が半分に近づいてきた段階で、対象工事かどうか、必要書類を出せるかを見ておきたいところです。
譲渡できる債権の範囲
譲渡できるのは、工事請負代金全額ではありません。
範囲は、工事請負代金から前払金等の支払済額を控除した額の範囲内です。
要領では、完成時や契約解除時の取扱い、契約変更で工事請負代金債権の額が増減した場合の取扱いも定められています。
経理・工事担当・現場代理人の間で、次の数字をそろえておくことが大切です。
- 工事請負代金額
- 前払金
- 中間前払金
- 部分払金
- 出来高
- 変更契約後の金額
申請時に必要な主な書類
債権譲渡の承諾申請では、受注者から次の書類を提出するとされています。
- 債権譲渡承諾依頼書
- 受注者と債権譲渡先の調印済みの債権譲渡契約証書の写し
- 工事履行報告書
- 保証人等の承諾が必要な場合は、その承諾を証する書面
- 発行日から3か月以内の受注者および債権譲渡先の印鑑証明書
提出先は、桑名市契約監理課です。 上下水道部発注工事の場合は、上下水道部企画総務課です。
要領では、書類は持参して職員に直接提出するとされています。 郵送による提出は認めないとされていますので、この点は注意が必要です。
次に確認すること
まず、社内で次の順に確認すると進めやすくなります。
- 対象工事が桑名市契約監理課または桑名市上下水道部の発注工事か
- 自社が中小・中堅元請建設業者の要件に合うか
- 工事の出来高が2分の1以上に到達しているか、または到達見込みか
- 複数年度工事、低入札価格調査などの対象外条件に当たらないか
- 前払金・中間前払金・部分払金を控除した債権額を整理できるか
- 債権譲渡先や保証事業会社への相談を始められるか
制度の運用に関する相談窓口は、東日本建設業保証株式会社 三重支店です。 桑名市ページでは、電話番号として059-226-4880が案内されています。
資金繰りの選択肢として早めに確認を
この制度は、債権譲渡を申請したことだけをもって、受注者の経営状況が不安定であるとみなしたり、入札参加等で不利益に取り扱ったりするものではない、と要領に明記されています。
「使うかどうか」は別として、対象工事を受注している会社は、資金繰りの選択肢として知っておく価値があります。
自社工事で使える可能性があるか、必要書類や社内確認の進め方を整理したい場合は、制度内容を一緒に確認できます。無理な営業はいたしませんので、必要な範囲でお声がけください。 お問い合わせはこちら