伊丹市は、企業の立地や設備投資を促進し、市民の雇用機会の創出と産業基盤の強化・発展を図るため、企業立地支援制度を設けています。
項目 | 内容 |
|---|---|
制度名 | 伊丹市企業立地支援制度 |
実施機関 | 伊丹市 |
対象業種 | 製造業、情報通信業、学術・開発研究機関 |
対象地域 | 伊丹市内全域。ただし、製造業は工業地域又は準工業地域に限る |
対象となる立地形態 | 事業所の新設、増設、移設、建替え、貸工場等の賃借、設備の購入など |
主な支援 | 固定資産税・都市計画税の1/2相当額、雇用奨励金、転入奨励金、賃料補助金など |
主な上限 | 企業立地奨励金は上限1億円/支援期間、雇用奨励金は上限1,000万円、転入奨励金は上限1,000万円など |
申請時期 | 原則として、操業開始日の60日前まで。設備のみ購入の場合は設備取得日の60日前まで |
注意点 | 事業所の付帯設備(倉庫、資材置き場、駐車場など)のみの設置は対象外 |
建設企業がまず確認すべき点
この制度は、対象業種が製造業、情報通信業、学術・開発研究機関に限定されています。建設業そのものを営む事業活動は、発表元資料上の対象業種には含まれていません。
そのため、建設企業が検討する場合は、まず自社またはグループ内の投資計画が、制度上の対象業種に該当するかを確認する必要があります。判断の出発点は、会社全体の業種名ではなく、伊丹市内で行う対象事業の内容です。
確認すべき主な論点は次のとおりです。
- 伊丹市内で行う事業が、制度上の対象業種に該当するか
- 製造業に該当する場合、投資場所が工業地域又は準工業地域にあるか
- 投資内容が、事業所の新設・増設・移設・建替え・賃借・設備購入のいずれかに当たるか
- 倉庫、資材置き場、駐車場など、付帯設備のみの整備になっていないか
- 投下固定資産総額が、企業規模ごとの要件を満たすか
- 国税・市税の滞納がないか
- 対象事業を10年以上継続する前提で計画できるか
1週間で 17件の相談 がありました
- 8月2日解体工事会社神奈川県利益率向上の相談
- 8月2日内装工事会社大阪府案件獲得の相談
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投資額の要件
制度では、企業規模と立地形態に応じて、投下固定資産総額の要件が定められています。
事業所の新設・増設・移設・建替え、設備の購入の場合は、次の金額以上の投資が必要です。
企業規模 | 投下固定資産総額の要件 |
|---|---|
大企業(みなし大企業を含む) | 5億円以上 |
中小企業 | 5,000万円以上 |
小規模企業 | 3,000万円以上 |
貸工場等を賃借する場合は、次の金額以上の償却資産の取得が必要です。
企業規模 | 投下固定資産総額の要件 |
|---|---|
大企業(みなし大企業を含む) | 1億円以上 |
中小企業・小規模企業 | 3,000万円以上 |
中小建設企業が関係する可能性を検討する場合でも、ここは重要です。制度は小口の設備更新を広く支援するものではなく、一定規模以上の企業立地・設備投資を対象にした制度です。
主な支援メニュー
特定事業者向けの主な支援は、次のとおりです。
支援メニュー | 支援内容 | 期間等 |
|---|---|---|
企業立地奨励金 | 新たに取得した土地・家屋・償却資産に係る固定資産税・都市計画税の1/2相当額。上限1億円/支援期間 | 3年間又は5年間 |
雇用奨励金 | 伊丹市民の新規雇用1人につき20万円。女性の場合は30万円。上限1,000万円 | 1回限り |
転入奨励金 | 市内に転入した常用従業員1世帯につき10万円。上限1,000万円 | 1回限り |
埋蔵文化財試掘調査補助金 | 試掘経費の1/2相当額。上限50万円 | 1回限り |
貸工場等賃料補助金 | 月額賃料の1/2相当額。月額上限10万円 | 36か月間又は60か月間 |
特定成長分野事業に該当する場合は、企業立地奨励金や貸工場等賃料補助金の補助期間が延長されます。対象分野として、情報通信関連分野、新材料関連分野、航空機・自動車関連分野、環境・エネルギー関連分野、生活・福祉関連分野が示されています。
貸工場等の新設や事業用地提供にも支援があります
この制度は、伊丹市内で操業する事業者だけでなく、貸工場等を新設する者や、事業用地を提供する者も対象になり得ます。
区分 | 支援内容 |
|---|---|
貸工場等の新設 | 土地・家屋・償却資産に係る固定資産税・都市計画税の1/2相当額など |
事業用地の提供 | 土地に係る固定資産税・都市計画税相当額。上限2,000万円 |
ただし、貸工場等新設者や事業用地提供者についても、特定事業者が市の企業立地計画の認定を受けていることなどが要件になります。関係会社間の取引については、会社法上の親子関係がないことなどの条件も確認が必要です。
申請の進め方
奨励措置を受けるには、まず企業立地計画の認定を受ける必要があります。
手続きの基本的な流れは次のとおりです。
- 投資計画・操業開始時期・投資額を整理する
- 対象業種、対象地域、投下固定資産総額の要件を確認する
- 操業開始日の60日前までに企業立地計画認定申請書等を提出する
- 伊丹市による審査・認定を受ける
- 工事着手や操業開始の届出を行う
- 操業開始後、各奨励金等の交付申請を行う
設備のみ購入する場合は、設備取得日の60日前までに申請が必要とされています。すでに投資を進めている場合は、対象となる取得時期や申請時期を早めに確認してください。
準備しておきたい書類
企業立地計画の認定申請では、発表元資料上、主に次の書類が示されています。
- 伊丹市企業立地計画認定申請書
- 企業立地計画書
- 定款、登記事項証明書など
- 前事業年度の事業報告書、損益計算書、貸借対照表など
- 国税の納税証明書、市税の納税証明書
- 投資額を証する書類
- 敷地・事業所の配置図面
- 償却資産一覧
- 貸工場等を賃借する場合の賃貸借契約書等
この制度では、投資額、操業開始日、固定資産税・都市計画税、雇用、転入などが支援額に関係します。経営判断だけでなく、経理・総務・不動産担当・雇用管理の情報を早い段階でそろえることが重要です。
自社の投資計画に使えるか整理する
この制度は、対象業種と投資規模の条件が明確です。建設企業が確認する場合は、まず「自社のどの事業・どの投資が対象業種に該当するのか」を切り分ける必要があります。
伊丹市内での事業所整備や設備投資を検討している場合は、投資額、取得時期、操業開始時期、雇用計画を一覧化し、制度要件に照らして確認してください。無理な営業はいたしませんので、制度活用の可能性や必要書類の整理で迷う場合は、お問い合わせはこちらからご相談ください。