川口市が、令和8年度 若年者定住就労促進家賃補助金の情報を公表しています。若年者の市内定住と、市内中小企業等への就労促進を目的に、対象者本人が支払う家賃の一部を補助する制度です。
項目 | 内容 |
|---|---|
制度名 | 令和8年度 若年者定住就労促進家賃補助金 |
実施機関 | 川口市 |
対象 | 市内の民間賃貸住宅に居住し、市内中小企業等に勤務する30歳以下の正社員等 |
申請期間 | 2026年10月1日(木)~2026年11月30日(月)必着 |
補助額 | 最大120,000円(月10,000円×12カ月)を一括交付 |
補助対象期間 | 2025年10月1日~2026年9月30日までの12カ月間 |
申請方法 | 郵送。郵送が難しい場合は経営支援課窓口でも申請可能 |
注意点 | 予算上限に達し次第、受付終了 |
建設企業がまず確認すべきポイント
この制度は、会社に直接支給される補助金ではなく、市内中小企業等に勤務する若年者本人に対して支給される家賃補助金です。ただし、勤務先にも要件と提出書類があります。川口市内で若手社員を雇用している建設企業は、対象になり得る社員がいないか確認しておく価値があります。
勤務先については、次の要件をすべて満たす必要があります。
- 中小企業基本法上の中小企業者等であること
- 雇用保険適用事業所であること
- 市税を滞納していないこと
- 対象社員に家賃手当を支給していること
建設業の場合、別表では「製造業、建設業、運輸業、その他の業種」として、資本金または出資金が3億円以下、または常時使用する従業員数が300人以下の会社・個人が対象範囲として示されています。なお、従業員数は支店や事業所単位ではなく、法人単位で判断されます。
1週間で 22件の相談 がありました
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対象社員の条件
申請者本人、つまり社員側にも条件があります。主な要件は次のとおりです。
- 2026年4月1日時点で30歳以下であること
- 補助対象期間および2026年10月1日時点で、川口市に住民登録があること
- 市内中小企業等の正社員であること
- 5年以上継続して、市内在住および市内中小企業等に勤務する意思があること
- 市内の民間賃貸住宅に居住し、家賃を支払っていること
- 申請者本人が賃貸借契約者本人であり、家賃を滞納していないこと
- 市税を滞納していないこと
- 生活保護を受給していないこと
一方で、事業主や役員等と同一生計で、3親等以内の家族従業員は対象外です。また、市営・県営住宅、社宅等に居住している場合も対象外とされています。
建設会社では、現場担当者、施工管理補助、事務職など、若手正社員が市内の賃貸住宅に住んでいるケースがあります。その社員が賃貸借契約者本人であるか、会社から家賃手当を受けているかを確認することが、最初の実務になります。
補助対象になる家賃と金額
補助対象経費は、補助対象者本人が賃貸借契約の契約者となり、支払っている家賃です。
ただし、次の費用は対象外です。
- 駐車料
- 共益費
- 管理費
- 町内会費など
また、勤務先の家賃手当を含むその他の家賃補助制度を受けている場合は、その額を除いた金額が対象になります。
補助額は、月10,000円、最大12カ月分で120,000円です。支給上限は累積で36カ月間とされています。ただし、川口市中小企業従業員等奨学金返還支援補助金と合算した累積申請期間が、合計60カ月を超えない範囲が上限です。
なお、申請は1年ごとに必要です。令和7年度以前に補助金を受けた社員であっても、令和8年度分を受けるには新たな申請手続きが必要です。
採用時期によって補助対象期間が変わります
原則の補助対象期間は、2025年10月1日から2026年9月30日までの12カ月間です。
ただし、この期間中に採用された場合や勤務先を変更した場合は、対象期間が変わります。PDFでは、次のように示されています。
- 2025年10月から2026年8月に採用された場合
- 毎月1日採用:採用月から2026年9月まで
- 毎月2日以降採用:採用翌月から2026年9月まで
- 2026年9月に採用された場合
- 9月1日採用:2026年9月のみ対象
- 9月2日以降採用:今年度は申請不可
勤務先を変更した社員については、補助金申請時の勤務先での在籍期間のみが対象です。中途採用の若手社員がいる会社は、採用日を確認しておく必要があります。
会社側で準備が必要な書類
申請書様式は、2026年9月頃に掲載予定とされています。
提出書類の中には、勤務先が記入するものがあります。特に次の書類は会社側の対応が必要です。
- 勤務証明書(様式第4号)
- 交付申請に係る勤務先の調査同意及び宣誓書(様式第5号)
勤務先から一度に複数人分を申請する場合、様式第5号は1通でよいとされています。
また、提出書類は原則として、提出日・発行日が2026年10月1日以降でないと受理できません。ただし、「雇用保険被保険者証または雇用保険資格確認通知書の写し」は例外です。
申請までに会社が進めるべき確認
川口市内の建設企業では、次の順番で確認すると実務が進めやすくなります。
- 30歳以下の正社員を確認する
- その社員が川口市内に住民登録しているか確認する
- 市内の民間賃貸住宅に住み、本人が賃貸借契約者か確認する
- 会社がその社員に家賃手当を支給しているか確認する
- 会社が雇用保険適用事業所であり、市税滞納がないか確認する
- 2026年9月頃に掲載予定の申請様式を確認する
- 2026年10月1日以降に必要書類をそろえ、期限までに郵送する
この制度では、対象社員本人の手続きだけでなく、会社側の証明や同意書が必要になります。総務・経理・人事の担当者が早めに対象社員を把握しておくと、申請期間に入ってから慌てずに対応できます。
若手社員の定着策として確認しておきたいこと
若手人材の採用と定着は、建設企業にとって重要な経営課題です。この補助金は会社に直接入る資金ではありませんが、対象社員にとっては住居費の負担軽減につながります。特に、家賃手当を支給している会社では、制度の対象になり得る社員がいないか確認する意味があります。
自社の若手社員が対象になりそうか、勤務先要件や必要書類の整理を進めたい場合は、制度内容を一緒に確認しながら、無理のない準備手順を考えることができます。無理な営業はいたしませんので、必要な範囲でご相談ください。 お問い合わせはこちら