茨城県は、県内中小企業等を対象に、従業員等のデジタルスキルに関する資格取得やスキルアップのための教育研修費等を補助する「デジタルスキル習得支援事業補助金」を公表しています。
項目 | 内容 |
|---|---|
制度名 | デジタルスキル習得支援事業補助金 |
実施機関 | 茨城県 |
対象者 | 茨城県内に主たる事務所・事業所を有する中小企業者等 |
主な要件 | いばらきリスキリング推進宣言企業であること、県税に未納がないこと、必要な許認可を取得し関係法令を遵守すること等 |
対象事業 | DX推進、生産性向上、付加価値創出・新分野進出等のために実施するデジタルスキル向上の研修等 |
対象経費 | 研修受講料、外部研修・講座・eラーニング受講料、外部講師の招へい費用等 |
補助率 | 1/2 |
補助上限額 | 10万円 |
募集期間 | 2026年4月15日から2027年1月29日まで |
申請期限の注意 | 研修等の受講開始日の21日前までに申請必着 |
受講・支払期限 | 2027年2月28日までに受講と支払いを完了するものが対象 |
申請方法 | 郵送または「いばらき電子申請・届出サービス」 |
建設企業がまず確認すべき対象条件
この補助金は、単に研修を受けるための補助ではありません。ポイントは、研修が自社のDX推進、生産性向上、付加価値創出・新分野進出のいずれかに結び付いていることです。
建設企業の場合も、まず次の条件を確認してください。
- 茨城県内に主たる事務所・事業所があるか
- 「いばらきリスキリング推進宣言」を、交付申請前に行っているか
- 補助事業終了後も、引き続き1年以上、県内に活動拠点を有し事業活動を継続する予定があるか
- 県税に未納がないか
- 補助事業の実施に必要な許認可を取得し、関係法令を遵守しているか
- 研修内容が、デジタルスキルの向上に関するものか
- 研修が、事業計画上の取組と関連しているか
Q&Aでは、役員、新入社員、個人事業主本人も補助対象になり得るとされています。ただし、新入社員であっても、新人研修など内容が初歩的または一般的な研修は対象外です。
また、県内に本社がない場合でも、県内に主たる事務所・事業所を有することが条件とされています。本社所在地だけで判断せず、県内拠点の位置づけを確認する必要があります。
1週間で 12件の相談 がありました
- 7月30日造園会社島根県案件獲得の相談
- 7月29日解体工事会社山口県人材育成の相談
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- 7月24日防水工事会社兵庫県高卒採用の相談
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- 7月23日電気設備工事会社愛知県高卒採用の相談
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- 7月18日リフォーム会社大阪府業務効率化システムの相談
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- 7月17日リフォーム会社岩手県人材確保の相談
対象になる経費・対象外になる経費
対象経費は、デジタルスキルに係る資格取得やスキルアップのための研修参加費等です。Q&Aでは、外部研修・講座・eラーニングの受講料、外部講師の招へい費用が対象とされています。
一方で、次のような経費は対象外です。
- 新人研修など、内容が初歩的または一般的な研修に係る経費
- 自社の従業員等を講師とする研修に係る経費
- 資格試験の受験料
- 資格等の登録申請料や証明書の発行料
- 従業員等が研修に参加する際の旅費
- 振込手数料
- 補助金の交付決定より前に支払われた経費
- 実績が確認できない研修に係る経費
資格試験については注意が必要です。一般的に研修と資格試験が一体で、切り離せないものは補助対象になり得ます。一方、研修と試験が切り離されている場合は、試験の受験料は対象外と判断される場合があります。
申請前に押さえるべき実務上の注意点
この制度で特に重要なのは、交付決定前に受講した研修等は対象にならないという点です。
申請期限は2027年1月29日ですが、それとは別に、研修等の受講開始日の21日前までに申請必着という条件があります。さらに、申請書類に不備があると交付決定までの期間が長くなる可能性があります。
そのため、研修日程が決まってから逆算する必要があります。
- 自社の事業計画上、どの目的に該当するか整理する
- その目的に必要なデジタルスキル研修を選ぶ
- 研修内容、受講料、受講日が確認できる資料を用意する
- リスキリング推進宣言を済ませる
- 受講開始日の21日前までに申請する
- 交付決定後に受講する
- 2027年2月28日までに受講と支払いを完了する
- 事業完了後30日以内に実績報告を行う
なお、同一年度内の申請は1事業者につき1回までです。補助上限額に満たなかった場合でも、複数回申請はできません。
申請方法と必要書類の確認
申請は、郵送または「いばらき電子申請・届出サービス」で受け付けられます。持参による申請は受け付けていません。
郵送の場合は、簡易書留等の送達過程の記録が残る方法で送付します。
申請時には、主に次の書類が必要です。
- 補助金交付申請書
- 研修内容を確認できる資料
- 受講料等を確認できる資料
- 受講日が確認できる資料
- 誓約書
- リスキリング推進宣言書
- 県税の未納がないことの証明書
- 事業活動を証する書面
- 交付申請書類チェックリスト
電子申請の場合、一部書類は提出不要とされています。県税の未納がないことの証明書は、県税事務所で取得する必要があり、国税の納税証明とは異なります。申請準備の段階で早めに確認してください。
建設企業での検討の進め方
この補助金は、研修費の一部を補助する制度です。したがって、最初に決めるべきことは「どの研修を受けるか」ではありません。先に、自社がどの業務課題をデジタルスキルで改善したいのかを整理することが重要です。
県の資料では、対象目的として次の3つが示されています。
- DX推進:業務プロセスのデジタル化、データ活用、BPR等
- 生産性向上:業務時間削減、品質向上、エラー削減、リードタイム短縮等
- 付加価値創出・新分野進出:既存事業の高度化、新サービス・新商品、販路拡大等
建設企業が申請を検討する際は、自社の研修計画がこれらの目的にどうつながるかを、申請書類上で説明できる状態にしておく必要があります。研修名だけで判断せず、事業計画との関連性を明確にしてください。
また、補助金交付申請額が予算満額に到達した場合は、公募期間中でも終了となります。研修日程が決まっている場合は、早めに申請準備を進めるべき制度です。
自社の研修計画に当てはめて確認する
デジタル研修は、受講すれば直ちに補助対象になるわけではありません。リスキリング推進宣言、事業計画との関連、対象経費、申請時期、交付決定後の受講といった条件を順番に確認する必要があります。
自社の研修計画が補助対象になりそうか、申請前に整理しておきたい場合は、制度要件と研修内容を照らし合わせて確認することが有効です。無理な営業はいたしませんので、必要に応じて次の窓口からご相談ください。