国土交通省は、建築確認・検査においてBIMデータそのものを用いる「BIMデータ審査」の導入に向け、「建築確認・検査におけるBIMデータ審査の導入に関する基本構想」を策定しました。導入予定は2029年春です。2026年4月から始まっている「BIM図面審査」とは異なり、今回はBIMから出力した図面ではなく、IFCデータそのものを審査対象にする仕組みとして検討されています。
発表主体 | 国土交通省 住宅局 建築指導課 |
発表内容 | 「建築確認・検査におけるBIMデータ審査の導入に関する基本構想」の策定 |
導入予定 | 2029年春 |
審査の対象 | BIMソフトウェアのネイティブデータから変換されたIFCデータ |
想定される審査方法 | ビュー審査、プログラムやAIによる審査補助を含むデジタル審査 |
対象建築物 | 開始時から全ての規模・用途・構造を対象とすることを目指す |
当面の扱い | BIMデータ審査と従来の二次元設計図書による審査の併用も可能とする方針 |
今後の主な予定 | 2026年度末までに制度開始時の対象審査項目ごとの審査・検査方法を確定、2028年度に制度利用準備・トレーニング、2029年春に開始予定 |
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今回のポイントは「BIMを使うか」ではなく「確認申請の情報形式が変わり始める」ことです
今回の基本構想で重要なのは、単にBIM活用を推進するという話ではありません。建築確認・検査という行政手続の中で、審査に使う情報の形式が、二次元図書中心からBIMデータ中心へ移り始めるという点です。
BIMデータ審査では、BIMソフトウェアで作成したネイティブデータを、共通ファイル形式であるIFCデータに変換し、確認申請用CDEにアップロードする流れが想定されています。その上で、審査者はCDE上で、審査項目に応じた表示を行う「ビュー審査」や、プログラム・AIによる審査補助を使う「デジタル審査」を行う方針です。
ただし、国土交通省は、生成AI等を用いて審査者の判断を介さない自動審査については、当面は検討対象外としています。つまり、AIが建築確認を自動で通す制度になる、という話ではありません。あくまで審査を補助し、効率化・高品質化する仕組みとして位置づけられています。
2029年春開始を目指すが、すべてが一気にBIM化されるわけではありません
基本構想では、BIMデータ審査は2029年春の開始時から、全ての規模・用途・構造を対象とすることを目指すとされています。一方で、建築確認の全審査項目を最初からBIMデータ審査の対象にすることは困難とも整理されています。
そのため、開始時点では、審査効率の向上、設計者の入力負担、検討にかかる工数などを踏まえ、優先順位をつけて審査項目を検討し、実施可能なものから対象にしていく方針です。
優先的に検討される項目には、たとえば次のようなものが含まれています。
- 敷地境界線、敷地内の建築物の位置、道路の位置・幅員、各室の用途・床面積などの共通事項
- 居室の採光・換気
- 排煙設備、非常用照明装置
- 内装制限
- 防火区画
- 容積率、建蔽率
- 第一種低層住居専用地域等における外壁後退距離や高さ制限
- 建築物の各部分の高さ など
また、IFCデータによる審査対象項目以外は、従前どおりPDF形式の図書を用いて審査することも示されています。さらに、BIMデータ審査と従来の二次元設計図書による審査の併用も可能とする方針です。
したがって、中小建設企業としては、「2029年に全案件が突然BIMデータだけになる」と捉える必要はありません。ただし、確認申請・設計・施工情報の標準化が進む方向は明確です。
中小建設業への実務影響は、設計会社だけの話では終わりません
一見すると、今回の発表は設計者や確認検査機関、BIMソフトウェアベンダー向けの内容に見えます。実際、基本構想でも、設計者、審査者、BIMソフトウェアベンダーの役割が具体的に整理されています。
しかし、中小建設業にとっても影響は小さくありません。理由は、BIMデータ審査の目的が、確認申請だけで完結していないからです。
国土交通省は、BIMを建築物のライフサイクルを通じた情報プラットフォームと位置づけています。BIMデータが正規化されることで、施工段階や維持管理段階でも活用しやすくなるとされています。基本構想では、施工段階におけるAIやロボットの活用、プレハブ化等による施工の高品質化・効率化、維持管理情報の蓄積などにも触れられています。
つまり、今後は元請、設計者、発注者から、「この情報をBIMデータ上で扱えるか」「施工側で受け取ったデータを活用できるか」「維持管理に渡せる情報を整えられるか」が問われる場面が増えていく可能性があります。
特に専門工事会社にとっては、すぐにBIMモデルを自社で完全作成するというより、まずは次の論点が現実的です。
- 元請や設計者から受け取るBIM・図面データを、社内で誰が確認できるか
- 施工図、納まり、数量、仕様、材料情報をどの形式で返しているか
- Excel、PDF、CAD、BIM関連データが社内で分断されていないか
- 若手や中堅に、デジタル図面・3D情報を扱う役割を持たせられるか
- 協力会社を含め、情報の受け渡しルールを決められているか
BIMデータ審査は、建設会社にとって「申請制度の変更」であると同時に、「情報管理の標準が変わる前触れ」と見た方が実務的です。
まず確認したいスケジュールは2028年度です
今回の工程表では、2029年春のBIMデータ審査開始に向け、2026年度から2028年度にかけて段階的に準備を進める流れが示されています。
主な流れは次の通りです。
- 2026年度:基本構想の公表、審査項目ごとの審査・検査方法の検討、IFCデータ作成基準の技術的検討、CDE仕様検討
- 2026年度末まで:制度開始時の対象審査項目ごとの審査・検査方法を確定予定
- 2027年度以降:ガイドライン案、モデル作成ルール、IFC仕様等の公開に向けた検討
- 2028年度:申請者・審査者の制度利用準備、トレーニング、民間ベンダーのソフトウェア最終テスト
- 2029年春:BIMデータ審査開始、関連法令の改正施行、CDE正式公開予定
基本構想では、設計者に対して、2028年度早期から制度利用の検討を進め、2028年度内に社内ルール・マニュアル等を策定することが期待されています。
中小建設企業としては、2026年から直ちに大規模投資を決めるというより、2028年度に取引先の動きが具体化する前提で、2027年度までに自社の現状を把握しておくのが現実的です。
見るべきポイントは、BIMソフトを持っているかどうかだけではありません。むしろ、次のような社内の情報整理が先です。
- 図面・施工図・仕様書・数量表の管理場所が統一されているか
- 最新版の図面や変更履歴を誰が管理しているか
- 元請・設計者とのデータ受け渡しに社内ルールがあるか
- 積算、発注、施工管理、出来形、維持管理情報がつながっているか
- BIM対応を任せられる人材、または育成候補がいるか
BIM対応は、ソフト導入よりも先に、情報の流れを整える仕事です。ここを飛ばすと、高価なツールを入れても現場で使われにくくなります。
経営判断としては「全部やる」より「どこで関わる会社か」を決めることです
中小建設業にとって、BIMやCDEという言葉は大きく聞こえます。全社で高度なBIM運用を行うには、人材、費用、教育、案件規模の制約もあります。だからこそ、最初から全部を自社で抱える必要はありません。
重要なのは、自社が建築生産プロセスのどこでBIMデータと接点を持つ会社なのかを決めることです。
たとえば、元請として設計施工案件を扱う会社であれば、設計者・協力会社・発注者との情報連携をどう設計するかが論点になります。専門工事会社であれば、自社工種の施工情報や仕様情報を、どの粒度でデジタルに扱えるようにするかが論点になります。改修・維持管理に強い会社であれば、完成後の建物情報をどう活かすかという視点も出てきます。
現時点で考えたい選択肢は、大きく次の3段階です。
- 受け取る力をつける:BIM・3D・CDEに関するデータを確認し、社内で判断できる人を置く
- 返す力をつける:施工図、仕様、数量、変更情報を、取引先が使いやすい形式で返せるようにする
- 活用する力をつける:積算、工程、品質、安全、維持管理などにデータをつなげる
最初の一歩は「BIMモデルを作れる会社になる」だけではありません。データを受け取り、読み解き、現場の判断に変え、必要な情報を返せる会社になることです。ここから始める方が、多くの中小建設企業にとって現実的です。
自社への影響を整理するところから始める
今回のBIMデータ審査の基本構想は、すぐに全社の業務を変えるものではありません。ただし、建築確認、設計、施工、維持管理をつなぐ情報の標準化が進む流れは、今後の受注環境や協力会社選定にも影響していく可能性があります。
「うちはどこまで対応すべきか」「元請や設計事務所から求められたとき、何を準備しておけばよいか」「BIM以前に、図面・原価・施工情報の管理が整理できていない」と感じる会社も少なくないはずです。
ネクスゲートでは、中小・専門工事会社の経営課題を、現場、採用、組織、原価管理、デジタル活用まで横断して整理し、実行まで支援しています。制度対応そのものだけでなく、ものづくりに集中できる建設業界へ向けて、自社の業務と情報の流れをどう整えるかという段階から一緒に考えることができます。
まだ方針が固まっていない段階でも問題ありません。無理な営業はいたしませんので、「うちの場合はどう考えるべきか」を整理したいときは、次の窓口をご活用ください。