相模原市は、令和8年度の「認定取得企業支援補助金」について、申請を受け付けています。これは、くるみん認定等の取得を目指す事業者が、子育て世代の従業員に向けた職場環境整備を行う際の経費を一部補助する制度です。
項目 | 内容 |
|---|---|
制度名 | 令和8年度相模原市認定取得企業支援補助金 |
実施機関 | 相模原市 |
対象 | 一般事業主行動計画を策定し、神奈川労働局への届出、一般への公表、従業員への周知を行っている事業主など |
主な所在地要件 | 本社が相模原市内にあり、市内事業所を有し、補助事業を当該事業所で実施すること |
補助対象事業 | 一般事業主行動計画に掲げる目標達成のために行う、従業員の仕事と子育ての両立を図る職場環境整備 |
補助率 | 補助対象経費の1/2以内 |
補助上限額 | 1事業者につき100万円以内 |
申請受付期間 | 2026年6月1日(月)〜2026年12月18日(金) |
補助事業実施期間 | 交付決定日〜2027年2月26日(金) |
実績報告期限 | 2027年3月8日(月)まで |
受付方法 | 先着順で随時受付・審査。予算上限に達した場合は受付終了 |
申請方法 | 事前相談シートをメール提出後、申請書類を郵送・Eメール・持ち込みで提出。FAX不可 |
まず確認すべき対象条件
この補助金は、単に「働きやすい職場づくり」に使える制度ではありません。軸になるのは、くるみん認定等の取得を目指し、一般事業主行動計画に掲げた目標を達成するための取組であることです。
申請を検討する建設企業は、まず次の点を確認してください。
- 一般事業主行動計画を策定しているか
- その行動計画について、神奈川労働局への届出、一般への公表、従業員への周知が申請時点で済んでいるか
- 行動計画が申請時点で有効か
- 本社が相模原市内にあるか
- 市内に事業所があり、補助事業をその市内事業所で実施するか
- 市税に未納がないか
- 過去に相模原市でこの補助金の交付を受けていないか
- 同じ内容で、国、県、市、その他団体から他の補助金等を受けていないか
特に重要なのは、補助対象事業と一般事業主行動計画のつながりです。たとえば、育児休業の取得促進、職場復帰支援、所定外労働の削減、短時間勤務制度やフレックスタイム制度の導入・周知、在宅勤務・テレワーク制度の導入などが、行動計画の目標達成に必要な取組として整理されている必要があります。
1週間で 17件の相談 がありました
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対象になり得る経費
補助対象経費は、補助事業の実施に必要で、使途が明確にできるものです。募集要領では、次のような経費区分が示されています。
- 人件費、職員給与、各種手当、社会保険料事業主負担金、厚生費等
※役員報酬を除く
- 諸謝金
- 備品費
※単価50万円以上の備品を除く
- 消耗品費
- 印刷製本費
- 通信運搬費
- 光熱水費
- 借料
- 会議費
- 賃金
- 雑役務費、委託料
ただし、消費税相当額は補助対象外です。
具体例としては、次のような取組が示されています。
- 育児休業等を取得する従業員の業務を代替する労働者の確保
- 代替業務に対応した賃金の支払い
- 育児休業等の制度周知のためのパンフレット作成
- 制度の普及・啓発のための研修、セミナーの実施
- 育児休業取得者の職場復帰時の支援
- 所定外労働の制限、短時間勤務制度、フレックスタイム制度等の導入・周知
- 事業所内保育施設の設置・運営
- 従業員が利用した子育てサービス費用の助成
- 業務負担軽減や所定外労働削減のための労働者確保
- 「ノー残業デー」等の制度導入・周知
- 勤怠管理システムやPC自動シャットダウン等のデジタルツール導入
- 在宅勤務やテレワーク制度の導入・維持に必要な機器購入、ランニングコスト
- 年次有給休暇の取得促進の取組
建設企業では、育児休業や短時間勤務、所定外労働の削減を進めようとしても、代替要員の確保や社内制度の整備、周知・研修の費用が負担になりがちです。この制度では、そうした費用が一般事業主行動計画の目標達成に必要な取組として位置づけられるかが判断の入口になります。
申請前に整理しておきたい実務ポイント
申請は、いきなり書類を提出する流れではありません。補助金の申請を検討する場合は、まず事前相談シートを産業支援・雇用対策課へメールで提出します。
そのうえで、申請期間中に必要書類を提出します。提出方法は、郵送、Eメール、持ち込みです。FAXは不可です。
法人の場合、主な提出書類として次のものが示されています。
- 相模原市認定取得企業支援補助金交付申請書
- 補助事業等計画書
- 収支予算書
- 補助金等概要調書
- 誓約書及び同意書
- 役員等氏名一覧表
- 履歴事項全部証明書の写し
※3カ月以内に発行されたもの
- 会社案内等の企業概要資料
- 一般事業主行動計画及び一般事業主行動計画届出の写し
- 補助事業の実施に係る予算の根拠書類
※見積書等
ここでつまずきやすいのは、「何を買うか」「誰に支払うか」だけでなく、それが行動計画のどの目標達成に必要なのかを説明することです。見積書、制度規程、社内通知、研修企画、対象者リストなど、後で確認できる根拠資料を早めにそろえる必要があります。
交付決定前の着手に注意
補助事業の実施期間は、交付決定日から2027年2月26日(金)までです。募集要領では、補助対象事業について、補助事業実施期間内に実施し、支払いまで完了することが必要とされています。
そのため、申請準備の段階では、次の順番を崩さないことが大切です。
- 一般事業主行動計画の状況を確認する
- 事前相談シートを提出する
- 補助対象にしたい取組と経費を整理する
- 見積書などの根拠資料を集める
- 申請書類を提出する
- 交付決定後に補助事業を実施する
- 支払いまで完了する
- 実績報告書を提出する
実績報告書は、事業終了後速やかに提出し、期限は2027年3月8日(月)までです。支払いまで含めて2027年2月26日までに終える必要がある点は、経理・総務部門で必ず共有しておきたいところです。
社会保険労務士への無料相談も活用できる
相模原市は、一般事業主行動計画の策定や、行動計画に掲げる目標達成に必要な取組について、社会保険労務士への相談も用意しています。
相談期間は、2026年6月15日(月)から2027年1月29日(金)までです。相談回数は、1事業所あたり最大3回までとされています。
対象は、令和8年度に補助金申請を予定する事業所のほか、次年度以降に一般事業主行動計画の目標達成に向けた取組を予定している事業所です。ただし、過去にアドバイザー派遣を受けている事業所は対象外です。
補助金申請だけでなく、就業規則、育児休業制度、短時間勤務制度、所定外労働削減などを整理する必要がある場合は、事前相談シートでアドバイザー派遣を希望する旨を記入します。
建設企業が次に取るべき動き
まずは、社内で次の3点を確認してください。
- 一般事業主行動計画が策定・届出・公表・周知済みか
- 育児休業、短時間勤務、所定外労働削減、在宅勤務等について、行動計画上の目標と結びつく取組があるか
- その取組に、2027年2月26日までに実施・支払いまで完了できる経費があるか
この3点がそろうなら、次は相模原市の募集要領と補助対象経費の具体例を確認し、事前相談シートの提出に進むのが現実的です。受付は先着順で、予算上限に達すると終了します。申請期限だけでなく、社内決裁、見積取得、制度整備にかかる時間も見込んで進めてください。
活用可能性を落ち着いて確認するために
この補助金は、単発の設備購入よりも、子育てと仕事の両立を支える制度づくりと相性がよい制度です。自社の一般事業主行動計画、就業規則、育児休業取得時の代替体制、所定外労働削減の取組を並べて見ると、申請できる経費が見えてくることがあります。
「対象になりそうだが、どの経費をどう整理すればよいか判断しにくい」という場合は、早めに論点を整理しておくと安心です。無理な営業はいたしませんので、必要な範囲で状況を確認したい方は、お問い合わせはこちらからご連絡ください。