神奈川県が、「神奈川県精神障害者職場指導員設置補助金」の情報を公表しています。
精神障がい者を雇用し、職場での定着を支える職場指導員を置く県内法人に対し、月額で補助する制度です。
項目 | 内容 |
|---|---|
制度名 | 神奈川県精神障害者職場指導員設置補助金 |
実施機関 | 神奈川県 |
対象 | 精神障がい者を1人以上雇用し、職場指導員を設置している県内の中小企業等 |
主な企業要件 | 主たる事業所が神奈川県内にあること。常時雇用する従業員数が37.5人以上100人未満であること。特例子会社でないこと。 |
対象となる障がい者 | 週所定労働時間が10時間以上で、県内事業所に在籍し、雇用から1年以内の精神障がい者 |
職場指導員 | 障がい者の仕事の指導や相談対応を行う担当者。職場の上司や同僚など。特別な資格は不要。 |
補助期間 | 最大36か月 |
補助額 | 1〜12か月目:月額3万円。13〜36か月目:月額2万円。最大84万円。 |
交付方法 | 半期ごとの実績報告書提出後、半期分をまとめて交付 |
申請期限 | 対象となる精神障がい者を雇い入れた日の翌日から起算して1年後の日まで |
注意点 | 県予算の範囲内での補助。申請前に問い合わせ先へ相談が必要 |
建設企業がまず確認したい対象要件
この補助金は、精神障がい者を雇用した後に、現場や事務所での職場適応を支える担当者を置く企業を支援する制度です。
まず見るべきは、会社側の要件です。
主な確認点は次のとおりです。
- 主たる事業所が神奈川県内にあるか
- 中小企業等に該当するか
- 常時雇用する従業員数が37.5人以上100人未満か
- 特例子会社ではないか
建設会社の場合、本社、営業所、資材置場、現場事務所など、働く場所が複数に分かれることがあります。
制度上は、対象となる障がい者が在籍する事業所も県内にあることが求められています。
「会社全体では対象になりそうだが、対象者の所属事業所はどこか」。
ここは早めに整理しておきたいところです。
1週間で 17件の相談 がありました
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対象となる精神障がい者の条件
次に、雇用している方の要件を確認します。
主な条件は次のとおりです。
- 精神障がい者を1人以上雇用していること
- その方の1週間の所定労働時間が10時間以上であること
- その方が在籍する事業所が神奈川県内にあること
- その方を雇用してから1年以内であること
申請期限は、固定の日付ではありません。
対象となる方を雇い入れた日の翌日から起算して、1年後の日までです。
神奈川県のページでは、例として「令和8年4月1日に雇用した場合は、令和9年4月1日まで申請が可能」とされています。
採用日を見落とすと、申請できる期間を過ぎてしまいます。
総務・労務担当者は、雇用契約書や雇入れ年月日を確認してください。
職場指導員に求められる役割
職場指導員とは、障がい者の仕事の指導をしたり、相談を受けたりする担当者です。
神奈川県の説明では、職場の上司や同僚などが想定されています。
特別な資格は必要ありません。
ただし、役割は軽くありません。
交付要綱では、職場指導員の業務として、次の内容が示されています。
- 障がい者の適職の選定、能力開発の向上に関すること
- 障がいに応じた施設・設備の改善など、作業環境の整備に関すること
- 労働条件や職場の人間関係など、職場生活に関すること
- その他、職場適応の向上に関すること
現場でいえば、作業内容の切り出し、指示の出し方、休憩や相談のタイミング、周囲との関係づくりなどが論点になります。
事務所勤務であっても同じです。
「誰が日常的に声をかけるのか」。
「業務量や作業環境を誰が見ているのか」。
この体制を明確にすることが大切です。
補助額と補助期間
補助期間は、最大36か月です。
補助額は期間によって変わります。
- 1〜12か月目:月額3万円
- 13〜36か月目:月額2万円
最大まで対象となる場合、1事業所あたりの補助額は合計で84万円です。
ただし、指導員の人数にかかわらず、補助金額は1事業所あたりで定められています。
また、半期ごとの実績報告書を提出した後に、半期分をまとめて交付する仕組みです。
次年度以降の補助は、次年度以降の当初予算案の議決が条件とされています。
資金繰り上、「毎月すぐ入金される補助金」と考えない方が安全です。
他の助成金との重複に注意
この制度では、一定の助成金の対象になっている場合は対象外となる条件があります。
具体的には、障がい者と職場指導員が次の助成金の対象である場合です。
- 障害者介助等助成金(職場支援員の配置又は委嘱助成金)
- 職場適応援助者助成金(企業在籍型職場適応援助者による支援)
すでに障がい者雇用関連の助成金を使っている場合は、重複の可否を必ず確認してください。
「似た目的の助成金を受けているが、こちらも申請できるだろう」と自己判断するのは危険です。
申請前に、神奈川県の問い合わせ先へ相談する流れになっています。
申請時に必要な書類
神奈川県のページでは、申請に必要な書類として次が示されています。
- 神奈川県精神障害者職場指導員設置補助金交付申請書
- 障害者名簿
- 登記簿謄本の原本
- 補助対象となる職場指導員および障がい者の在籍、週所定労働時間が確認できる書類の写し
- 補助対象となる障がい者が精神障がい者であることが確認できる書類の写し
在籍や労働時間を確認できる書類の例として、辞令、雇用契約書、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書が挙げられています。
精神障がい者であることが確認できる書類の例としては、精神障害者保健福祉手帳の写しが示されています。
個人情報を扱う書類が含まれます。
社内での保管、提出範囲、本人への説明を丁寧に進めてください。
次に動くなら、採用日と社内体制の確認から
この補助金で最初に確認したいのは、対象者の雇入れ年月日です。
申請できるのは、雇い入れた日の翌日から起算して1年後の日までです。
次に、職場指導員として誰を置いているかを確認します。
現場代理人、工事部門の上司、事務部門の管理者、同じ部署の社員など、実際に日々の指導や相談対応を担っている人を整理します。
そのうえで、県の問い合わせ先へ事前相談を行い、申請可能性と必要書類を確認する流れが現実的です。
県予算の範囲内での補助とされているため、対象になりそうな場合は早めに確認した方が安心です。
自社で使える制度か、落ち着いて確認するために
障がい者雇用の支援制度は、要件が細かく、他の助成金との関係も確認が必要です。
特にこの制度は、従業員数、雇入れ日、週所定労働時間、職場指導員の設置状況がポイントになります。
「うちは対象になりそうか」「申請前に何を整理すべきか」を確認したい場合は、社内の雇用状況と書類を見ながら、一緒に整理できます。
無理な営業はいたしませんので、必要な範囲でご相談ください。