福島県は、令和8年度「福島県 職場のがん検診受診促進事業補助金」を公表しました。従業員のがん検診受診を進めるため、検診費用の助成制度、休暇制度、事業所主体の検診、がん予防セミナーなどにかかる経費を支援する制度です。

項目

内容

制度名

令和8年度 福島県 職場のがん検診受診促進事業補助金

実施機関

福島県

対象

福島県内に本社・本店を有する事業所及び法人等

補助率

10/10

補助上限

1事業所につき4万円

申請期限

2027年1月29日(金)

対象期間

2026年4月1日から2027年3月31日までに、事業実施から終了、発注から支払いまでを実施する必要があります

提出書類

要綱第2号様式「実施計画書」など

提出方法

原則としてエクセルファイル形式で、福島県健康づくり推進課へ提出。メール提出が難しい場合は郵送可

注意点

予算上限に達した場合は、申請期限前に受付終了となります

どのような取組が補助対象になるか

この補助金は、単に検診費用を出すだけの制度ではありません。職場として、従業員ががん検診を受けやすい環境を整える取組が対象です。

補助対象となる区分は、次の4つです。

  1. 従業員のがん検診受診費用自己負担分の助成制度整備及び運用

社労士等への相談、制度運用のための検診費用助成、制度周知のチラシ作成・配布などが対象です。

  1. 従業員のがん検診・がん検診精密検査受診のための休暇及び職免制度の整備及び運用

検診や精密検査を受けるための特別休暇・職免制度の整備、社内周知などが対象です。

  1. 補助事業者が主体となって実施する従業員対象のがん検診事業

検診バスの手配、検診会場の手配、検診運営などにかかる経費が対象です。

  1. 従業員向けがん予防セミナーの開催

講師手配、会場手配、セミナー運営などが対象です。ただし、セミナー内容にはがん検診受診を促進する内容を含む必要があります。

建設会社であれば、まず「従業員に検診を受けてもらうために、会社として何を整えるか」を決めることが出発点です。費用助成なのか、休暇制度なのか、会社主導の検診実施なのか。自社の勤務体制や従業員数、既存の健康診断の運用と照らして確認してください。

1週間で 17件の相談 がありました

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  • 8月2日内装工事会社大阪府案件獲得の相談
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  • 7月29日電気設備工事会社大阪府案件獲得の相談
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  • 7月28日工務店神奈川県業務効率化システムの相談
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対象となるがん検診の範囲に注意

補助対象となる「がん検診」は、交付要綱で定義されています。対象は、厚生労働省通知で定める次の検診です。

  • 胃がん検診
  • 子宮頸がん検診
  • 肺がん検診
  • 乳がん検診
  • 大腸がん検診

発表元ページでは、国が推奨する5がん検診に限るとされています。

また、令和8年度は変更点として、肺がん検診における喀痰細胞診が補助対象外となっています。検診項目を組み立てる際は、検診機関の見積書や案内資料で、対象となる検診項目が明確に分かるかを確認してください。

さらに、協会けんぽの「生活習慣病予防健診」に含まれる胃がん・肺がん・大腸がん検診などについて、がん検診以外の検診項目と費用が区分できない場合は対象外です。ここは実務上、間違いやすい部分です。請求書や明細で、がん検診分の費用が分けて確認できるかを事前に見ておく必要があります。

建設企業が確認すべき対象条件

対象は、原則として福島県内に本社・本店を有する事業所及び法人等です。

一方で、交付要綱では対象外となる事業者も示されています。国、地方公共団体、特別の法律により特別の設置行為をもって設立された法人などは対象外です。また、暴力団等に関する排除規定もあります。

建設企業がまず確認すべき点は、次のとおりです。

  • 本社・本店が福島県内にあるか
  • 申請する単位が本社・本店単位になっているか
  • 対象にしたい取組が、4つの補助対象区分のどれに当たるか
  • 対象経費が、制度上認められている費目に入るか
  • 他の補助金等の収入がある場合、その分を除いて計算しているか
  • 消費税及び地方消費税を補助対象経費に含めていないか

補助金額は、補助基準額4万円と、補助対象経費の実支出額を比較して、少ない方の額が上限となります。つまり、上限は4万円ですが、対象経費が4万円未満ならその実支出額が上限です。

申請前にそろえるべき書類と段取り

申請では、要綱第2号様式「実施計画書」を申請期限までに提出します。発表元ページでは、エクセルファイル形式で提出すること、第2号様式以外のシートも削除せず提出することが示されています。

事業の流れは、次の順です。

  1. 事業計画書の提出
  2. 内示通知
  3. 交付申請書等、法人登記簿の写し、銀行口座確認票などの提出
  4. 交付決定
  5. 必要に応じて変更承認申請
  6. 実績報告書等と添付書類の提出
  7. 額の確定
  8. 補助金の支払い

実績報告は、事業完了後30日以内または2027年3月31日のいずれか早い日までに行う必要があります。

特に、経理・総務部門では証憑管理が重要です。発表元ページでは、納品書、請求書、領収書等について、宛名、日付、品名の記入漏れに注意するよう案内されています。従業員の立替払や、従業員名義の領収書がある場合には、事業者が負担したことを確認できる書類が別に必要です。

期限と対象期間を分けて管理する

この制度では、申請期限と補助対象期間を分けて管理する必要があります。

申請期限は2027年1月29日(金)です。ただし、予算上限に達した場合は期限前に受付が終了します。

一方、補助対象となる経費は、2026年4月1日から2027年3月31日までの補助対象期間内に、事業実施から終了、発注から支払いまでを行う必要があります。年度内に支払っていても、納品日が対象期間外の場合は補助対象になりません。

既に支払いが完了している支出についても、納品書、請求書、領収書等の日付が補助対象期間内かを確認する必要があります。

まず自社の取組を1つに絞って確認する

この補助金は上限額が4万円であるため、大規模な制度改定費用をすべて賄うものではありません。むしろ、職場のがん検診受診を進めるための最初の整備費用や社内周知費用を支援する制度として見るのが実務的です。

建設企業では、まず次のように整理すると動きやすくなります。

  • 従業員の検診費用を一部助成する制度を作るのか
  • 検診や精密検査のための休暇制度を整えるのか
  • 会社が主体となって検診機会を用意するのか
  • がん予防セミナーを開き、受診促進につなげるのか

申請書類では、実施予定時期、対象者、がん検診の種類、制度内容、積算内容などを記載する欄があります。まずは、社内で「今年度、どの取組を実施するか」を決め、見積書や制度案、周知方法を確認してください。

自社で使える形に落とし込むために

健康づくりや福利厚生の制度は、作っただけでは動きません。現場の勤務予定、検診機関との調整、社内規程、従業員への周知、経費証憑の管理までを一つの流れで設計することが大切です。

この補助金の活用を検討する場合は、まず自社の既存の健康診断・休暇制度・検診費用負担の状況を整理し、補助対象になる取組を確認しておくと申請準備が進めやすくなります。制度の読み解きや活用可能性の整理が必要な場合は、お問い合わせはこちらからご連絡ください。無理な営業はいたしませんので、状況を伺いながら、使える可能性があるかを一緒に確認します。