国土交通省は、令和7年7月から12月までの国土利用計画法第23条に基づく大規模な土地売買等の届出について、外国人・外国法人による土地取得の状況を公表しました。今回の発表そのものは統計結果ですが、建設会社にとっては、資材置場、倉庫、工場、駐車場などの用地取得が「国土法の届出対象」になり得ることを改めて確認する材料になります。

発表日

令和8年9月15日

集計対象期間

令和7年7月1日から令和7年12月31日まで

根拠制度

国土利用計画法第23条に基づく事後届出

集計対象

都道府県・政令指定都市から国土交通省に送付された届出

届出全体

9,573件、23,845ha

外国人・外国法人による届出

68件、124ha

全体に占める割合

件数で0.7%、面積で0.5%

届出対象となる土地売買等

市街化区域2,000㎡以上、市街化区域を除く都市計画区域5,000㎡以上、都市計画区域外10,000㎡以上

1週間で 22件の相談 がありました

  • 9月16日総合建築千葉県業務効率化システムの相談
  • 9月16日空調設備工事会社岐阜県案件獲得の相談
  • 9月16日総合建築埼玉県利益率向上の相談
  • 9月15日防水工事会社愛知県人材確保の相談
  • 9月15日総合土木福岡県業務効率化システムの相談
  • 9月15日空調設備工事会社宮崎県人材育成の相談
  • 9月14日外構工事会社静岡県案件獲得の相談
  • 9月13日外構工事会社沖縄県案件獲得の相談
  • 9月13日配管工事会社神奈川県人材確保の相談
  • 9月13日総合土木大阪府業務効率化システムの相談
  • 9月13日塗装工事会社愛知県協力会社探しの相談
  • 9月12日工務店北海道人材確保の相談
  • 9月12日総合土木神奈川県人材確保の相談
  • 9月12日防水工事会社群馬県協力会社探しの相談
  • 9月12日塗装工事会社東京都案件獲得の相談
  • 9月11日工務店福岡県案件獲得の相談
  • 9月11日外構工事会社沖縄県業務効率化システムの相談
  • 9月11日解体工事会社兵庫県人材確保の相談
  • 9月11日電気設備工事会社三重県案件獲得の相談
  • 9月10日内装工事会社兵庫県人材確保の相談
  • 9月10日外構工事会社神奈川県協力会社探しの相談
  • 9月10日総合建築宮崎県利益率向上の相談
  • 9月9日総合土木兵庫県人材育成の相談
  • 9月9日内装工事会社秋田県人材確保の相談
  • 9月8日内装工事会社茨城県業務効率化システムの相談
  • 9月8日工務店秋田県人材確保の相談
  • 9月8日工務店広島県人材確保の相談
  • 9月8日内装工事会社和歌山県高卒採用の相談
  • 9月7日塗装工事会社三重県利益率向上の相談
  • 9月7日総合建築長崎県案件獲得の相談
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今回の発表で押さえたいこと

今回の公表では、令和7年7月から12月における国土利用計画法第23条の届出のうち、外国人・外国法人からの届出は68件、届出全体9,573件の0.7%とされています。

面積では、外国人・外国法人による届出は124haで、届出全体23,845haの0.5%でした。

内訳を見ると、外国人による届出が31件・76ha、外国法人による届出が37件・48haです。また、国籍別では中華人民共和国が28件、香港が7件、アメリカ合衆国が7件などと示されています。

この発表の主眼は、外国人・外国法人による土地取得の状況把握です。ただし、中小建設業の経営目線では、そこだけを見るよりも、「そもそも大規模な土地取得には国土法の届出が関わる」という実務の入口を再確認することが重要です。

建設会社に関係するのは「生産施設」「駐車場」「資産保有・転売等目的」

今回のPDFでは、利用目的別の集計も示されています。

外国人・外国法人による届出68件のうち、利用目的別では、生産施設が23件、資産保有・転売等目的が21件となっています。ここでいう「生産施設」には、工場、資材置場、倉庫、流通施設、共同選果場、交通ターミナル、電気・ガス等供給施設などが含まれると説明されています。

これは建設会社にとって、かなり現実味のある分類です。

たとえば、次のような場面です。

  • 資材置場を広げる
  • 重機や車両の置場を確保する
  • 倉庫や加工場の用地を取得する
  • 郊外に拠点を移す
  • 将来の事業拡大に備えて土地を保有する

こうした動きは、会社が成長しているからこそ起きます。一方で、土地の規模が大きくなると、通常の売買契約や登記の話だけでは済まず、国土利用計画法上の届出対象に入る可能性が出てきます。

届出対象面積は、経営者が頭に入れておきたい基準です

今回の発表では、国土利用計画法第23条の事後届出について、対象となる土地売買等の面積基準が示されています。

市街化区域では2,000㎡以上、市街化区域を除く都市計画区域では5,000㎡以上、都市計画区域外では10,000㎡以上の土地売買等が対象です。

建設業では、「少し広めの土地を買う」という判断が、意外とこの水準に近づくことがあります。特に、資材置場や残土・廃材の一時保管場所、車両置場、倉庫用地などは、住宅地の一区画とは違い、まとまった面積になりやすいからです。

ここで大切なのは、経営者が法律の細部をすべて覚えることではありません。むしろ、土地取得の話が出た時点で、面積・区域区分・利用目的を確認する社内習慣を持つことです。

「不動産会社に任せているから大丈夫」ではなく、「うちの会社としても届出が必要な取引かを確認したか」と一言チェックできるだけで、管理の質は変わります。

土地取得は、成長投資であると同時に管理体制の確認ポイントです

中小建設業にとって、土地の取得は大きな意思決定です。

資材置場を持てば、段取りは良くなります。倉庫があれば、資材管理もしやすくなります。車両や重機の置場を確保できれば、近隣対応や現場移動の負担が軽くなることもあります。

一方で、土地は一度取得すると、資金繰り、固定費、税金、近隣対応、用途、将来の売却可能性まで、長く経営に影響します。今回の発表は外国人・外国法人の取得状況に関する統計ですが、建設会社の経営者にとっては、土地を買う前に「法務・資金・用途・将来計画」を横並びで確認することの大切さを思い出させる内容です。

特に確認したいのは、次のような点です。

  • 取得予定地の面積が届出対象基準に近いか
  • 市街化区域、都市計画区域、都市計画区域外のどこに当たるか
  • 利用目的が資材置場、倉庫、工場、駐車場などに該当するか
  • 土地取得後の収益改善や業務効率化を数字で説明できるか
  • 契約前後の確認担当が社内で決まっているか

土地取得は、現場の困りごとを解決する有効な一手です。だからこそ、勢いだけで進めず、会社の成長投資として管理できる形にしておくことが大切です。

「外国人土地取得」のニュースを、自社の土地戦略に置き換えて読む

今回のニュースは、見出しだけを見ると「外国人・外国法人による土地取得の状況」に見えます。もちろん、それが発表の中心です。

ただ、中小建設業の経営に引き寄せるなら、読み方はもう一段あります。

それは、土地取引に関する行政の把握がより細かくなっていることを前提に、自社の用地取得・拠点整備もきちんと説明できる状態にしておくということです。

今回の集計は、届出事項に権利取得者の国籍を追加した令和7年7月1日から12月31日までの届出を対象としています。土地取引をめぐる情報管理は、今後も社会的な関心を集めやすい領域です。

建設会社としては、過度に構える必要はありません。一方で、土地を買う、借りる、活用する、売るという判断を、現場都合だけでなく経営管理の視点でも見ていくことが、これからますます重要になります。

自社の用地取得・拠点整備を整理するきっかけに

資材置場、倉庫、車両置場、加工場などは、建設会社の生産性を支える大切な基盤です。一方で、土地取得には法令確認、資金計画、原価改善、将来の事業展開が重なります。

「この土地を買うべきか」「届出や確認事項に抜けがないか」「拠点を増やすことで本当に利益が残るのか」といった論点は、社内だけで整理しようとすると、どうしても現場都合と資金都合がぶつかりやすいところです。

ネクスゲートでは、中小・専門工事会社の経営課題を、現場、採用、組織、原価管理、デジタル活用まで横断して整理し、実行まで支援しています。土地取得や拠点整備についても、単なる不動産判断ではなく、ものづくりに集中できる建設業界へ向けた経営判断として一緒に整理できます。

「うちの場合は何から確認すればよいか」という段階でも大丈夫です。無理な営業はいたしませんので、考えを整理する壁打ち先として必要なときにご活用ください。

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