徳島県は、男女ともに仕事と子育て等を両立できる職場環境づくりに取り組む県内中小企業等を対象に、徳島県「共働き・共育て」応援奨励金を実施します。
項目 | 内容 |
|---|---|
制度名 | 徳島県「共働き・共育て」応援奨励金 |
実施機関 | 徳島県 |
申請受付期間 | 2026年8月26日(水)〜2027年3月31日(水) |
対象 | 県内に本社または事業所を有する中小企業等 |
主な支援内容 | 男性育休取得、代替人員確保、同僚への応援手当、不妊治療休暇制度の利用に対する奨励金 |
年度上限 | 1事業者あたり50万円/年度 |
累計上限 | 令和7年度以後の交付決定額を合算して100万円 |
申請方法 | 徳島県ホームページから様式等をダウンロードして申請 |
まず確認したい対象条件
対象は、次の要件を満たす県内中小企業等です。
- 徳島県内に本社または事業所を有する中小企業等であること
- 雇用保険適用事業所であること
- 徳島県の「はぐくみ支援企業」認証を受けていること
- 県が実施する指定の経営層向けセミナーを、申請年度内に1回以上受講していること
- 徳島県税、消費税、地方消費税を滞納していないこと
- 対象となる労働者がいること
令和8年度の申請では、令和8年度のセミナー受講が必要とされています。
建設会社では、現場の人員配置や工程調整があるため、男性従業員の育休取得にあわせて、代替人員や社内の業務分担を早めに確認しておくことが大切です。
1週間で 12件の相談 がありました
- 7月30日造園会社島根県案件獲得の相談
- 7月29日解体工事会社山口県人材育成の相談
- 7月29日電気設備工事会社大阪府案件獲得の相談
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- 7月19日解体工事会社栃木県案件獲得の相談
- 7月18日空調設備工事会社福井県高卒採用の相談
- 7月18日リフォーム会社大阪府業務効率化システムの相談
- 7月18日内装工事会社東京都案件獲得の相談
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- 7月17日リフォーム会社岩手県人材確保の相談
対象となる労働者の条件
奨励金区分①〜③では、対象労働者について次の条件があります。
- 雇用保険の被保険者として雇用されている男性労働者であること
- 交付対象事業者の県内事業所に勤務していること
- 2025年4月1日以降に育児休業の取得を開始していること
- 育児休業終了後に職場復帰していること
- 申請日まで雇用保険の被保険者として継続雇用されていること
奨励金区分④の「仕事と不妊治療の両立支援奨励金」では、対象労働者は性別を問わず、雇用保険の被保険者として県内事業所に勤務している労働者です。
奨励金の区分と支給額
支給区分は4つあります。
区分 | 主な要件 | 支給額 |
|---|---|---|
①男性の育休取得促進奨励金 | 従業員が通算28日以上の育児休業を取得 | 20万円 |
②代替人員確保奨励金 | 男性育休取得者の代替人員を新たに確保し、業務に従事させた場合 | 20万円/月または実支出額のいずれか低い額 |
③同僚への応援手当奨励金 | 男性育休取得者の業務を代替する従業員に手当を支給した場合 | 10万円/月または実支出額のいずれか低い額 |
④仕事と不妊治療の両立支援奨励金 | 不妊治療に係る休暇制度を就業規則等に規定し、従業員が利用した場合 | 5万円 |
①〜④を組み合わせた場合でも、同一年度の上限は50万円です。 また、令和7年度以後の交付決定額を合算した累計上限は100万円です。
併給で注意したい点
同一の育児休業について、次の併給制限があります。
- ②代替人員確保奨励金は、厚生労働省の両立支援等助成金のうち、育休中等業務代替支援コース「新規雇用(育児休業)」との併給不可
- ③同僚への応援手当奨励金は、同コース「手当支給等(育児休業)」との併給不可
一方、チラシでは、①男性の育休取得促進奨励金と④仕事と不妊治療の両立支援奨励金は、厚生労働省の両立支援等助成金との併給ができるとされています。
すでに国の助成金を検討している会社は、申請区分を分けて確認してください。
申請前にそろえる書類
申請には、奨励金区分に応じて添付書類が必要です。
たとえば、男性育休に関する区分では、次のような書類が求められます。
- 子の出生の事実と親子関係を確認できる書類
- 育児休業の取得状況が確認できる書類
- 出勤簿またはタイムカードの写し
- 代替人員を新たに雇用したことが確認できる書類
- 組織図、業務分担表等
- 賃金台帳の写し
- 納税証明書
- 振込先が分かる書類
不妊治療休暇の区分では、就業規則等に休暇制度を規定したことが分かる書類と、利用実績が確認できる書類が必要です。
現場、総務、経理で持っている資料が分かれます。 申請前に、対象従業員、育休期間、復帰日、手当支給、代替人員の契約関係を社内で確認しておくと進めやすくなります。
次に取るべき動き
申請を考える場合は、まず次の順番で確認してください。
- 自社が県内事業所を有する中小企業等に該当するか確認する
- はぐくみ支援企業認証の取得状況を確認する
- 令和8年度の経営層向けセミナーを受講できるか確認する
- 2025年4月1日以降に育休を開始した男性労働者がいるか確認する
- 育休後に復帰し、申請日まで継続雇用されているか確認する
- 代替人員や応援手当の実支出額を確認する
- 2027年3月31日までに申請できるよう、添付書類を準備する
申請期限は2027年3月31日です。 ただし、認証やセミナー受講が必要です。 「対象者が出てから考える」では間に合わない場合があります。
自社で使えるかを早めに整理しましょう
この奨励金は、単に育休取得者がいるだけでは申請できません。 はぐくみ支援企業認証、経営層向けセミナー、復帰後の継続雇用、添付書類まで確認が必要です。
人員に余裕がない建設会社ほど、男性育休や不妊治療休暇への対応は、現場運営と人材定着の両方に関わります。 制度の活用可能性を整理したい場合は、対象要件、社内規程、必要書類から一緒に確認できます。 無理な営業はいたしませんので、まずは状況整理の入口としてご活用ください。