下野市は、受動喫煙防止対策に取り組む事業所向けに、国等の助成金へ上乗せする「下野市受動喫煙防止対策事業補助金」を実施しています。
項目 | 内容 |
|---|---|
制度名 | 下野市受動喫煙防止対策事業補助金 |
実施機関 | 下野市 |
対象 | 下野市内に事業所を有し、国または全国生活衛生営業指導センターの受動喫煙防止対策関連助成金の交付額確定通知を受けた事業主 |
補助額 | 対象経費から国等助成金の交付額を差し引いた額の 1/2 |
上限額 | 10万円 |
申請期限 | 国等助成金の交付額確定通知日から 6か月以内 |
回数制限 | 1事業所につき1回まで |
主な対象措置 | 喫煙専用室、指定たばこ専用喫煙室、屋外喫煙所、喫煙可能室、喫煙目的室、脱煙機能付き喫煙ブースの設置・改修など |
建設企業がまず確認すべき対象条件
この補助金は、下野市が単独で工事費を補助する制度ではありません。前提として、国の「受動喫煙防止対策助成金」または公益財団法人全国生活衛生営業指導センターの「生衛業受動喫煙防止対策事業助成金」について、交付決定と交付額の確定通知を受けていることが必要です。
確認すべき条件は、主に次の3点です。
- 下野市内に事業所があること
- 国等助成金の交付額確定通知を受けていること
- 市税、国民健康保険税の未納がないこと
建設企業の場合、本社、営業所、事務所などで受動喫煙防止対策を行う際に、国等助成金の対象となる措置に該当するかを先に確認する必要があります。市の補助対象経費は、国等助成金で認められた助成対象経費に準じます。
1週間で 12件の相談 がありました
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補助額の考え方
補助額は、国等助成金の対象経費から国等助成金の交付額を差し引いた残額の 1/2 です。上限は 10万円 です。
計算上、1,000円未満の端数は切り捨てられます。また、補助金の交付は 1事業所につき1回まで とされています。
この制度は、国等助成金で補助されなかった自己負担部分をさらに軽減する仕組みです。したがって、まず国等助成金の対象になる計画かどうかを確認し、その後に市の上乗せ補助を検討する流れになります。
対象となる主な措置
市の案内では、国等助成金の対象措置に準じるものとして、次の例が示されています。
- 喫煙専用室の設置・改修
- 指定たばこ専用喫煙室の設置・改修
- 屋外喫煙所(閉鎖系)の設置・改修
- 喫煙可能室の設置・改修
- 喫煙目的室の設置・改修
- 脱煙機能付き喫煙ブースの整備
重要なのは、国等助成金の交付決定前に工事へ着手できない点です。受動喫煙対策の設備工事を急ぐ場合でも、先に制度の手順を確認しなければ、助成対象外になる可能性があります。
申請の流れ
下野市への申請は、国等助成金の交付額が確定した後、つまり工事終了後の手続きです。
流れは次のとおりです。
- 国等助成金の交付額が確定
- 下野市へ交付申請書などを提出
- 市が内容を審査
- 交付決定の通知
- 請求書の提出
- 補助金の支給
市の案内では、内容の審査に 1か月程度 かかる場合があるとされています。資金繰り上、補助金の入金時期を見込む場合は、工事費の支払い時期と市補助金の支給時期を分けて考える必要があります。
提出書類と期限
申請期限は、国等助成金の交付額が確定した日から起算して6か月以内です。年度をまたいでも構わないとされています。
主な提出書類は、国等助成金に係る次の書類とその添付書類の写しです。
- 交付申請書
- 受動喫煙防止対策に係る事業計画
- 交付決定通知書
- 実績報告書
- 事業結果概要報告書
- 交付額確定通知書
- その他、市長が必要と認める書類
建設企業の管理部門では、国等助成金の申請段階から、後で市へ提出する書類を整理しておくことが実務上重要です。特に、交付決定通知書、実績報告書、交付額確定通知書は、市の申請で必要になります。
着手前に確認すべき実務ポイント
この補助金を使う場合、次の順番を崩さないことが重要です。
- 受動喫煙防止対策の内容を整理する
- 国等助成金の対象になるか確認する
- 国等助成金の交付決定を受ける
- 工事を実施する
- 国等助成金の交付額確定通知を受ける
- 6か月以内に下野市へ申請する
特に注意すべき点は、国等助成金の交付決定前に工事へ着手できないことです。設備改修や喫煙室整備を先に進めてしまうと、国等助成金だけでなく、市の上乗せ補助にもつながらない可能性があります。
また、取得した財産等については、原則として一定期間、目的外使用、譲渡、交換、貸付、担保提供が制限されます。設備の設置場所や将来の事業所移転の可能性がある場合は、事前に要綱を確認しておくべきです。
自社で使えるかを整理する
受動喫煙防止対策は、従業員の職場環境整備と安全衛生管理に関わる投資です。一方で、この制度は市へ直接申請すればすぐ使えるものではなく、国等助成金の手続きが先に必要です。
自社で検討する場合は、まず「対象となる事業所」「整備したい措置」「国等助成金の対象可否」「工事着手のタイミング」「市への6か月以内申請」を順に確認してください。
制度の対象になりそうか、他の設備投資や職場環境改善とあわせて整理したい場合は、無理な営業はいたしませんので、状況確認の一環としてご相談ください。 お問い合わせはこちら