島根県は、エネルギー価格・物価高騰の影響を受けている県内中小製造業者を対象に、生産プロセスの変革・拡大や新事業構築に必要な設備導入等を支援する補助金を公募しています。
項目 | 内容 |
|---|---|
制度名 | ものづくり産業生産プロセス変革等支援事業(エネルギー価格・物価高騰対策分)補助金 |
実施機関 | 島根県 |
対象者 | 島根県内に主たる事業所を有する中小企業者のうち、製造業者。みなし大企業は対象外 |
公募期間 | 2026年3月30日(月)~2026年9月30日(水) |
締切 | 第1回:2026年5月29日(金)17時必着/第2回:2026年7月31日(金)17時必着/第3回:2026年9月30日(水)17時必着 |
補助率 | 中小企業:1/2以内、小規模事業者:2/3以内。一定の取引要件を満たす企業は3/4以内 |
補助限度額 | 通常:下限50万円・上限2,000万円。一定の取引要件を満たす企業:下限50万円・上限3,000万円 |
対象経費 | 設備導入費、改修費、システム開発費、技術導入費、運搬費、その他経費 |
事業期間 | 交付決定日~最長で2027年1月31日(土)まで |
申請先 | 公益財団法人しまね産業振興財団 経営支援課 |
建設企業がまず確認すべき対象条件
この補助金は、対象業種が製造業者に限定されています。建設企業の場合、建設業を主たる事業としている会社は、通常の建設工事のための設備投資としては対象にならない可能性があります。
一方で、申請要件では、製造業について「主たる事業、つまり売上高のうち最も多い割合を占めている事業が製造業である必要がある」とされています。したがって、建設関連の事業を営んでいても、会社としての主たる事業が製造業に該当するかどうかを、まず確認する必要があります。
主な対象者要件は次のとおりです。
- 島根県内に主たる事業所を有する中小企業者のうち製造業者であること
- 製造業について、資本金3億円未満または常用従業員数300人未満であること
- みなし大企業に該当しないこと
- エネルギー価格・物価高騰の影響を受けていること
- 島根県税の未納の徴収金がないこと
- 暴力団排除に関する誓約事項に該当しないこと
- パートナーシップ構築宣言の登録を行っていること
- 令和8年3月以降に同補助金の交付決定を受けていないこと
- 令和8年度の一部の県関連事業に採択された実績がないこと
特に注意したいのは、パートナーシップ構築宣言です。公募要領では、補助金締切日までに登録を行う必要があるとされています。ポータルサイトへの反映に時間がかかる場合もあるため、申請を検討する会社は早めに確認すべきです。
1週間で 12件の相談 がありました
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対象となる取組
対象事業は、エネルギー価格・物価高騰等の影響に対応し、生産プロセスの変革・拡大や新事業構築を図る取組です。
具体的には、次のいずれかに該当する必要があります。
- 省人化や自動化を進める事業
- 多能工化に向けた人材育成システムの整備や、それに伴い工程を変更する事業
- 生産量の増加を図る事業
- 新たな事業または市場への参入、新製品の開発、新たな取引先の獲得を図る事業
さらに、対象事業は上記のいずれかに当てはまるだけでは足りません。補助期間を含む3年の事業計画を策定し、次の要件も満たす必要があります。
- 事業者全体の付加価値額を年率平均3%以上増加させること
- 給与支給総額を年率平均1.0%以上増加させること
- 申請時の常用従業員数を、設備導入翌年度末に維持すること
- 維持できない場合でも、最長で設備導入から3年が経過した日の属する年度末までに回復させること
- 先駆的な取組として成果を公開できること
単に設備を入れ替えるだけではなく、収益確保、生産性向上、賃上げ、雇用維持まで含めた計画が求められる制度です。
補助率・補助上限額
通常の補助率と補助限度額は、次のとおりです。
区分 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|
中小企業 | 1/2以内 | 下限50万円・上限2,000万円 |
小規模事業者 | 2/3以内 | 下限50万円・上限2,000万円 |
ここでいう小規模事業者は、従業員数20名以下の製造業者です。
また、直近決算期において、三菱マヒンドラ農機株式会社またはリョーノーファクトリー株式会社と直接・間接的に売上全体の5%以上の取引を有し、新規受注に対応するための設備導入を行う企業は、次の特例があります。
対象 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|
一定の取引要件を満たす企業 | 3/4以内 | 下限50万円・上限3,000万円 |
この特例では、国庫補助金との併用が認められる場合があります。ただし、総事業費に対する国庫補助金と本補助金の合計補助率は3/4以内とされています。
対象経費と注意点
対象経費は、事業推進に必要な次の経費です。
- 設備導入費
- 改修費
- システム開発費
- 技術導入費
- 運搬費
- その他、知事が特に必要と認める経費
ただし、すべての支出が対象になるわけではありません。
公募要領では、設備導入費について、単なる老朽化設備の更新は対象外とされています。また、取得単価額10万円以上の設備等が対象です。消費税、振込手数料、通信費、汎用性のある器具・備品購入費なども補助対象外経費として示されています。
また、補助対象経費は原則として、交付決定日以降かつ事業実施期間内に、契約、履行完了、検収、支払が行われている必要があります。事前着手制度の承認を受けていない場合、交付決定前に契約・発注した経費は対象外です。
事前着手制度を使う場合の注意点
この補助金には、早期の事業着手や事業期間確保のため、事前着手申請制度があります。
県から事前着手の承認を受けた場合、2026年3月25日以降に購入契約の締結、発注等を行った事業に要する経費を、補助対象経費とできる場合があります。
ただし、重要な注意点があります。
- 事前着手申請の受付期間は2026年3月30日~2026年9月30日
- 事前着手の承認を受けても、補助金の採択が約束されるわけではない
- 2026年3月25日より前の契約・発注等は、いかなる理由でも対象外
- 交付申請日時点で完了している事業は対象外
- 事業は2027年1月31日までに完了する必要がある
公表資料では、「完了」とは、購入契約の締結、履行完了、検収、支払、生産プロセス変革の効果測定がすべて終了していることを指すと説明されています。納入や支払だけでなく、効果測定まで見込んだスケジュール管理が必要です。
申請前に整理すべき実務ポイント
申請を検討する場合は、次の順で確認すると判断しやすくなります。
- 自社の主たる事業が製造業に該当するかを確認する
- エネルギー価格・物価高騰の影響を、事業計画書に書ける形で整理する
- 導入予定の設備やシステムが、単なる更新ではなく、生産プロセス変革等につながるか確認する
- 3年計画で、付加価値額年率平均3%以上、給与支給総額年率平均1.0%以上の増加を説明できるか確認する
- 常用従業員数の維持要件を満たせるか確認する
- パートナーシップ構築宣言の登録状況を確認する
- 2027年1月31日までに、契約、納入、検収、支払、効果測定まで完了できるか確認する
- 申請窓口である公益財団法人しまね産業振興財団経営支援課に相談する
この補助金は、設備投資額だけでなく、事業計画の実現可能性、収益確保の見込み、県内企業にとってモデルとなる取組かどうかも審査されます。投資内容を先に決めるのではなく、物価高騰への対応、生産プロセスの変革、収益改善のつながりを整理してから申請書を作ることが重要です。
自社で使える可能性を整理する
建設企業の場合、まずは自社または関連会社の事業内容が、この補助金のいう製造業者に該当するかを確認する必要があります。そのうえで、設備投資が生産プロセスの変革や収益確保につながるか、事業期間内に完了できるかを整理してください。
補助金の対象可否や事業計画の組み立ては、早い段階で論点を分けて確認することが大切です。無理な営業はいたしませんので、自社の状況を整理したい場合は、必要な範囲でご相談ください。 お問い合わせはこちら