公益財団法人埼玉県産業振興公社は、「令和8年度 第2回 海外向け製品改良支援補助金(ものづくり)」の募集を開始しました。海外向けに自社製品を改良し、継続的な海外ビジネス展開につなげる取組が対象です。
項目 | 内容 |
|---|---|
制度名 | 令和8年度 第2回 海外向け製品改良支援補助金(ものづくり) |
実施機関 | 公益財団法人埼玉県産業振興公社 |
対象者 | 埼玉県内に本店または主要な事業所を有する中小企業者等、組合等。申請要領上は「埼玉県海外マーケティング推進コンソーシアム」の会員であることが必要です。 |
対象事業 | 自社の製品について、海外ニーズに基づいた製品改良を行う事業 |
補助率・上限 | 補助対象経費の2分の1以内、上限250万円 |
募集件数 | 4者程度 |
受付期間 | 2026年8月10日(月)〜2026年8月24日(月) |
提出期限 | 郵送は2026年8月24日必着。電子メールは同日17時まで。 |
補助対象期間 | 交付決定日から2027年2月28日まで |
申請方法 | 必要書類を郵送または電子メールで提出 |
支払方法 | 精算払い |
建設企業が最初に確認すべき対象条件
この補助金は、名称のとおりものづくり事業者向けです。
申請要領とQ&Aでは、対象となる「製品」について、補助対象者が自社で加工・製造する有体物とされています。無形のもの、たとえばサービス、技術、ノウハウ等に対する改良は対象外です。
そのため、建設企業が確認すべき点は明確です。
- 自社に、加工・製造している有体物としての「製品」があるか
- その製品が、すでに生産・販売しているものか
- 海外ニーズに基づく改良であるか
- 国内販売用の改良ではないか
- 一過性ではなく、継続的な海外ビジネス展開につながる計画か
Q&Aでは、海外販売向けの全くの新製品開発は対象外とされています。対象になるのは、すでに生産・販売している製品の海外ニーズに基づいた改良です。
また、補助対象期間だけで完結する計画は対象外とされ、少なくとも3年程度の事業計画を策定するよう示されています。
1週間で 22件の相談 がありました
- 9月14日外構工事会社静岡県案件獲得の相談
- 9月13日外構工事会社沖縄県案件獲得の相談
- 9月13日配管工事会社神奈川県人材確保の相談
- 9月13日総合土木大阪府業務効率化システムの相談
- 9月13日塗装工事会社愛知県協力会社探しの相談
- 9月12日工務店北海道人材確保の相談
- 9月12日総合土木神奈川県人材確保の相談
- 9月12日防水工事会社群馬県協力会社探しの相談
- 9月12日塗装工事会社東京都案件獲得の相談
- 9月11日工務店福岡県案件獲得の相談
- 9月11日外構工事会社沖縄県業務効率化システムの相談
- 9月11日解体工事会社兵庫県人材確保の相談
- 9月11日電気設備工事会社三重県案件獲得の相談
- 9月10日内装工事会社兵庫県人材確保の相談
- 9月10日外構工事会社神奈川県協力会社探しの相談
- 9月10日総合建築宮崎県利益率向上の相談
- 9月9日総合土木兵庫県人材育成の相談
- 9月9日内装工事会社秋田県人材確保の相談
- 9月8日内装工事会社茨城県業務効率化システムの相談
- 9月8日工務店秋田県人材確保の相談
- 9月8日工務店広島県人材確保の相談
- 9月8日内装工事会社和歌山県高卒採用の相談
- 9月7日塗装工事会社三重県利益率向上の相談
- 9月7日総合建築長崎県案件獲得の相談
- 9月7日防水工事会社三重県業務効率化システムの相談
- 9月6日内装工事会社東京都協力会社探しの相談
- 9月5日設備保全会社東京都高卒採用の相談
- 9月5日総合土木北海道原価管理の相談
- 9月5日内装工事会社千葉県案件獲得の相談
- 9月5日設備保全会社茨城県協力会社探しの相談
対象経費と対象外経費
補助対象経費は、製品改良に当たり新たに必要となる経費です。主な対象経費は次のとおりです。
- 賃借料
- 通訳・翻訳費
- 原材料費
- 資料購入費
- 設計・デザイン費
- 技術指導費
- 外注費
- 役務費
- マーケティング調査費
- その他、事業の実施に必要と認められる経費
一方で、対象外経費もはっきり示されています。
- 国または地方自治体等の補助金・助成金の交付を受ける経費
- 製品改良を行った最終成果物自体の販売を目的としている事業
- 経費削減を目的として、海外工場等で生産するための改良に要する経費
- 展示会出展に係る経費
- 補助対象期間外に支出した経費
- 消費税
- 振込手数料、代引手数料、両替手数料
- 公的資金の用途として社会通念上不適切と認められる経費
特に注意したいのは、設備投資や機械の購入費用は補助対象外とされている点です。製品改良に直接必要な機器・設備については、購入ではなくリース・レンタルに要する経費が対象経費として示されています。
また、技術指導費と外注費の合計額は、補助対象経費総額の2分の1以内という制限があります。
申請前に準備する書類
申請では、主に次の書類が必要です。
- 申請書
- 事業計画書
- 経費内訳
- 補助対象事業の見積額が分かる書類
- 直近期の確定申告書、決算書等
- 定款またはこれに準じるもの
- 会社案内またはこれに準じるもの
郵送の場合は各5部の提出が必要です。申請書は、郵送の場合でも電子データを電子メールで提出する扱いになっています。
電子メールで提出する場合は、PDF形式で提出し、2026年8月24日17時までに送信完了する必要があります。提出後は、電話で送信した旨を連絡することも求められています。
採択後の資金繰りにも注意
この補助金は精算払いです。
補助事業者が先に事業を実施し、経費を支払い、実績報告を提出します。その後、公社の審査と確定検査を経て補助金額が確定し、請求後に支払われます。
Q&Aでは、補助金は補助事業完了後の実績報告、内容審査、確定検査、補助金請求書の提出を経て、約1か月後に指定口座へ振り込む予定とされています。
つまり、採択されても、当面の支払い資金は自社で確保する必要があります。原材料費、外注費、翻訳費、調査費などを使う場合は、補助金入金前の資金繰りを先に確認しておくべきです。
審査で見られるポイント
申請要領では、主な審査事項として次の点が示されています。
- 製品改良の妥当性
- 事業計画の妥当性
- 本補助事業で見込まれる効果
- 推進体制の妥当性
Q&Aでは、グローバルニッチトップ計画の妥当性や、初めての海外展開の取組、先例のない画期的な取組なども総合的に審査するとされています。
書面審査のみのため、事業計画書には、どの国・地域のどのような海外ニーズに対し、どの製品をどう改良するのかを明確に書く必要があります。
自社が検討すべき次の一手
まずは、自社の取組が「海外向けの製品改良」に当たるかを切り分けてください。建設業務そのもの、国内向けの改善、サービス・技術・ノウハウの改良だけでは、この補助金の対象にはなりません。
一方で、自社で加工・製造する有体物があり、海外ニーズに基づく改良と継続的な販路開拓の計画がある場合は、申請要領、Q&A、必要書類を早めに確認する価値があります。
制度に合うか、事業計画として整理できるか、資金繰りに無理がないかを確認したい場合は、社内で対象製品・改良内容・見積額をまとめたうえでご相談ください。無理な営業はいたしませんので、検討段階の整理にもご活用いただけます。