公益財団法人埼玉県産業振興公社は、県内中小企業等の海外販路拡大を支援するため、「令和8年度 海外展示会出展支援補助金」第2回募集を開始しました。
項目 | 内容 |
|---|---|
制度名 | 【第2回】令和8年度 海外展示会出展支援補助金 |
実施機関 | 公益財団法人埼玉県産業振興公社 |
対象 | 埼玉県内に登記簿上の本店または主要な事業所を有する中小企業者等 |
主な要件 | 埼玉県海外マーケティング推進コンソーシアムの会員であること。申請時の入会も可 |
対象事業 | 自社の商品を、海外で開催される展示会に出展する事業 |
補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
補助上限額 | 100万円 |
募集件数 | 1者程度 |
申請期間 | 2026年8月10日(月)~2026年8月24日(月)17時必着 |
補助対象期間 | 2026年4月1日~2027年2月28日 |
申請方法 | 郵送または電子メール |
補助金の支払い | 事業終了後の精算払い |
まず確認すべき対象条件
この補助金は、海外で開催される展示会への出展費用を支援する制度です。
対象となるには、次のいずれかに該当する必要があります。
- 埼玉県内に登記簿上の本店または主要な事業所を有する中小企業者・小規模企業者
- 埼玉県内の企業組合、事業協同組合、事業協同組合連合会、協業組合
- 法人格を有しない団体で、公社が特に適当と認める団体
加えて、以下の条件も必要です。
- 事業を円滑に遂行できる経営基盤があること
- 資金等について十分な管理能力があること
- 訴訟や法令上の課題を抱えていないこと
- 代表者または法人の役員が反社会的勢力でないこと
- 「埼玉県海外マーケティング推進コンソーシアム」の会員であること
Q&Aでは、個人事業主も対象とされています。ただし、1年以上の事業歴が必要です。また、これから創業する場合は、少なくとも1回以上の確定申告を行っていることが応募条件とされています。
一方、NPO法人は対象外です。
1週間で 22件の相談 がありました
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建設企業が特に見るべきポイント
この補助金は、単に海外へ営業に行くための費用を補助するものではありません。
対象は、自社の商品を海外で開催される展示会に出展する取組です。
そのため、建設企業の場合は、自社が海外展示会で出展する「商品」を持っているかが最初の確認点になります。Q&Aでは、無形物の商談は対象外とされています。商品を輸出するための展示会・商談会に限定されるため、工事そのものや役務提供だけを売り込む計画では、対象にならない可能性があります。
また、対象となる展示会にも条件があります。
- 2026年4月1日から2027年2月28日までに開催される海外展示会であること
- 事業者向けの商談を目的とした展示会であること
- 展示会場での小売を主目的とする展示会ではないこと
- 特定の顧客だけを対象とする展示会ではないこと
- 国または地方自治体等の補助金が措置されていない展示会であること
- 申請者名義で申し込み、出展から経費精算まで自ら行うこと
国内で開催される展示会は、海外バイヤー向けであっても対象外です。
補助対象になる経費
補助対象経費は、補助対象期間内に支払いが完了する必要があります。
主な対象経費は次のとおりです。
- 出展料(小間代、登録料など)
- PR用ツール等製作費(商品カタログ、展示会場で放映する商品PR動画など)
- 会場設備費(ブース装飾費、追加備品費、水道光熱費など)
- 出品物の輸送経費(輸送費、通関費、保険料など)
- 展示会場における通訳費
- 渡航のための航空券
- その他、事業実施に必要と認められる経費
航空券は、現地で展示会業務に従事する自社従業員2名分までです。対象はエコノミークラスのみで、旅行代理店に支払う手数料は対象外です。
対象外経費にも注意
申請要領では、対象外経費も具体的に示されています。
特に注意したいのは次の費用です。
- 国または地方自治体等の補助金・助成金を受ける経費
- JETROの支援で出展料が割引されている展示会へ出展する場合の経費
- オンライン展示会出展料
- Web広告掲載費
- コンパニオン、アルバイトの雇用に係る経費
- 自社小間以外のスペースに係る経費
- 他社のPRとみなされる経費
- 調査、提案、打ち合わせ等に係る費用やコンサルタント的要素を含む経費
- 自社ホームページ制作費
- 宿泊費
- 消費税
- 振込手数料、両替手数料
また、PRツールの制作だけでは申請できません。展示会への出展が必須です。
申請前に整えるべき書類と計画
申請は、郵送または電子メールで行います。
受付期間は、2026年8月10日(月)から8月24日(月)17時必着です。郵送の場合も同日必着です。
主な申請書類は次のとおりです。
- 申請書(様式第1号)
- 共同出展企業一覧(共同出展の場合のみ)
- 事業計画書(様式第2号)
- 経費内訳(様式第3号)
- 補助対象事業の見積額がわかる書類
- 交付決定前着手届(交付決定前に着手する場合のみ)
- 事業実態確認書類
見積書は、原則として2社以上から徴したものが必要です。
審査では、事業計画の妥当性、推進体制、出展する国・地域・展示会の妥当性、出展商品の市場ニーズや優位性、補助事業で見込まれる効果などが確認されます。
Q&Aでは、補助対象期間だけの事業計画は対象にならないとされています。少なくとも3年程度の事業計画を策定するよう示されています。
採択後の実務で注意すること
補助金は、事業終了後の精算払いです。展示会出展や航空券、輸送、制作費などの支払いは、いったん自社で資金を用意する必要があります。
補助事業は、原則として交付決定日以後に着手します。やむを得ず交付決定前に着手する場合は、申請時に交付決定前着手届を提出します。
実績報告では、見積書、請求書、支払いを証する書類などが必要です。展示ブースの写真、会場案内図、ガイドブック、面会者・商談者リスト、商談結果なども求められます。
出展当日は、記録を残すことが重要です。準備中ではなく、展示会開催時のカラー写真を撮影しておく必要があります。
海外展示会出展を自社の販路計画に落とし込む
この補助金は、募集件数が1者程度と少ない制度です。申請する場合は、対象条件と経費を確認したうえで、展示会出展後の海外販路開拓まで見通した計画にする必要があります。
自社の商品が対象になりそうか。出展予定の展示会が条件を満たすか。精算払いまでの資金繰りに無理がないか。まずはこの3点を整理してください。
海外展開や補助金活用の可能性を社内で確認したい場合は、制度要件と事業計画を一緒に整理することもできます。無理な営業はいたしませんので、必要な範囲でご相談ください。