鳴門市は、原油や原材料の価格高騰、供給不安などの影響を受けている事業者に対し、「小規模企業者等事業継続緊急支援金」を給付する制度を公表しています。建設業については、市内に本社又は製造拠点を有する小規模企業者であることなどが主な確認ポイントです。
項目 | 内容 |
|---|---|
制度名 | 小規模企業者等事業継続緊急支援金 |
実施機関 | 鳴門市 |
支援内容 | 事業継続を支援するための支援金給付 |
支給額 | 1事業者当たり10万円 |
主な対象 | 市内に本社又は製造拠点を有する小規模企業者で、申請日時点において建設業又は製造業を営む者など |
小規模企業者の要件 | 常時使用する従業員数20人以下 |
申請期限 | 2026年12月28日(月)まで |
申請方法 | 商工政策課窓口へ持参、メール又は郵送で提出 |
建設企業がまず確認すべき対象条件
建設企業の場合、最初に見るべき条件は3つです。
1つ目は、鳴門市内に本社又は製造拠点を有しているかです。給付要綱では、建設業又は製造業について「市内に本社又は製造拠点を有する小規模企業者」が対象とされています。
2つ目は、申請日時点で建設業を営んでいるかです。給付要綱では、建設業について「日本標準産業分類に定める大分類のうちD建設業を主たる事業として営んでいるもの」と定義されています。自社の主たる事業がこの区分に該当するかを確認してください。
3つ目は、常時使用する従業員数が20人以下かです。発表元ページでは、小規模企業者について「常時使用する従業員の数が20人以下の事業者」と説明されています。申請書にも従業員数を記入する欄があります。
また、申請日以降も事業活動を継続する意思があることも要件です。申請書の誓約事項にも、申請日時点で営業しており、今後も事業を継続する意思を有していることが記載されています。
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支給額は1事業者当たり10万円
支援金の額は、1事業者当たり10万円です。
給付要綱では、複数の営業所等を有する場合であっても同額とされています。したがって、拠点数に応じて増額される制度ではありません。自社で複数拠点を持っている場合でも、申請額は制度上の定額として確認する必要があります。
申請に必要な書類
申請は、所定の「小規模企業者等事業継続緊急支援金給付申請書兼請求書」に関係書類を添えて行います。
法人と個人で添付書類が異なります。
法人の場合
- 定款の写し
- その他市長が必要と認める書類
個人事業主の場合
- 確定申告書の写し又は開業届出書の写し
- その他市長が必要と認める書類
なお、許可証の写しは、業種区分が普通公衆浴場及びクリーニング所の場合に限るとされています。建設業として申請する場合は、発表元の案内に沿って、自社に必要な添付書類を確認してください。
申請から給付までの流れ
発表元ページでは、申請の流れは次のように示されています。
- 必要書類を提出
- 書面審査
- 市から給付決定又は不給付決定の通知
- 支援金の給付
給付要綱では、市長が申請内容を審査し、給付を決定した場合は給付決定通知書により通知するとされています。また、給付決定の日から30日以内に支援金を給付するものとされています。
申請内容に疑義が生じた場合は、現地調査等が行われることがあります。申請書の記載内容、従業員数、事業内容、添付書類の整合性は、提出前に必ず確認しておきましょう。
申請前に社内で整理しておきたいこと
建設企業では、総務・経理担当者だけでなく、代表者や管理部門が次の点を確認してから申請準備に入るとスムーズです。
- 自社の主たる事業がD建設業に該当するか
- 鳴門市内に本社又は製造拠点があるか
- 常時使用する従業員数が20人以下か
- 申請日時点で営業しており、今後も事業継続の意思があるか
- 法人の場合は定款の写しを用意できるか
- 個人事業主の場合は確定申告書の写し又は開業届出書の写しを用意できるか
- 申請書に記載する振込先、担当者、連絡先に誤りがないか
この支援金は、設備投資や特定経費の補助ではなく、事業継続を支えるための定額給付です。対象になる可能性がある場合は、まず要件と提出書類を確認し、期限までに申請できる状態を整えることが重要です。
自社が対象になるかを早めに確認する
申請期限は2026年12月28日(月)までです。期限まで時間があるように見えても、定款や確定申告書、開業届出書などの確認に手間取ることがあります。特に、従業員数や事業区分の整理は、申請書を書く段階で迷いやすい部分です。
自社が対象になるか、申請書類をどう整えるか、他の支援策とあわせて資金繰りをどう考えるかを確認したい場合は、早めに論点を整理しておくと安心です。無理な営業はいたしませんので、必要な範囲で状況をお聞かせください。 お問い合わせはこちら