中川村は、中東情勢に伴う物価・エネルギー価格高騰の影響を受ける村内商工事業者を支援するため、「中川村商工事業者エネルギー価格(原油価格)高騰対策交付金」の交付を行っています。

項目

内容

制度名

中川村商工事業者エネルギー価格(原油価格)高騰対策交付金

実施機関

中川村

対象

本社または店舗等が中川村内に所在し、対象業種を主たる事業とする事業者

対象業種

鉱業、採石業、砂利採取業/建設業/製造業/情報通信業/運輸業/卸売業、小売業/宿泊業、飲食サービス業/生活関連サービス業/サービス業(他に分類されないもの)

算定対象

令和7年10月分から令和8年9月分の間の連続する3か月分の電気料金、ガス使用料、燃油代金

交付額

単独店舗等:3万円〜100万円、併用住宅で契約が分割されていない場合等:3万円〜10万円

申請期限

2026年10月30日(金曜日)まで

主な提出書類

交付申請書、連続する3か月分の電気料金・ガス使用料・燃油代金の領収書または請求書、明細書等、交付請求書

建設企業がまず確認すべき対象条件

この交付金で最初に確認したいのは、本社または店舗等が中川村内に所在しているかです。対象者は「本社または店舗等が村内に所在する事業者」とされています。

次に、主たる事業が対象業種に該当するかを確認します。対象業種には建設業が明記されています。建設会社、工務店、設備工事会社などであっても、主たる事業の扱いを申請前に整理しておくことが大切です。

ただし、申請年度において、この交付金と同種の補助金等の対象となっている者は除くとされています。すでにエネルギー価格高騰対策や原油価格高騰対策に関する別の補助金等を受けている、または対象になっている場合は、重複の可否を中川村に確認してください。

1週間で 18件の相談 がありました

  • 10月6日防水工事会社大阪府業務効率化システムの相談
  • 10月6日配管工事会社福井県人材確保の相談
  • 10月5日電気設備工事会社大阪府高卒採用の相談
  • 10月5日配管工事会社埼玉県人材育成の相談
  • 10月5日ビルメンテナンス千葉県案件獲得の相談
  • 10月4日総合建築長野県人材育成の相談
  • 10月4日電気設備工事会社新潟県人材育成の相談
  • 10月4日内装工事会社鳥取県人材確保の相談
  • 10月4日塗装工事会社愛知県人材育成の相談
  • 10月3日空調設備工事会社鳥取県業務効率化システムの相談
  • 10月3日総合建築茨城県原価管理の相談
  • 10月2日総合建築岩手県利益率向上の相談
  • 10月2日内装工事会社熊本県原価管理の相談
  • 10月2日リフォーム会社滋賀県業務効率化システムの相談
  • 10月2日造園会社福岡県案件獲得の相談
  • 10月1日電気設備工事会社島根県人材確保の相談
  • 10月1日配管工事会社埼玉県業務効率化システムの相談
  • 10月1日総合土木岩手県人材確保の相談
  • 9月30日外構工事会社鳥取県人材育成の相談
  • 9月30日解体工事会社埼玉県協力会社探しの相談
  • 9月29日プラント工事会社群馬県人材育成の相談
  • 9月29日総合土木宮城県業務効率化システムの相談
  • 9月29日解体工事会社栃木県利益率向上の相談
  • 9月29日設備保全会社愛知県人材育成の相談
  • 9月28日工務店千葉県業務効率化システムの相談
  • 9月28日総合建築愛知県利益率向上の相談
  • 9月28日防水工事会社東京都協力会社探しの相談
  • 9月28日空調設備工事会社東京都案件獲得の相談
  • 9月26日空調設備工事会社東京都案件獲得の相談
  • 9月26日配管工事会社静岡県高卒採用の相談
建設業界のプロ人材による360度経営支援 資料ダウンロード

交付額は3か月分の電気・ガス・燃油代で決まります

交付額は、令和7年10月分から令和8年9月分の間の連続する3か月分の支払額を基に決まります。対象となるのは、次の費用です。

  • 電気料金
  • ガス使用料
  • 燃油代金

建設業では、事務所や倉庫、作業場での電気代に加え、燃油代金の確認が重要になります。申請には、領収書、請求書、明細書など、支払額を確認できる書類の写しが必要です。

単独店舗等の場合、3か月分の支払額が6万円以上で交付対象となり、支払額の区分に応じて3万円から100万円が交付されます。たとえば、支払額が20万円以上40万円未満の場合は10万円、120万円以上180万円未満の場合は30万円、1,200万円以上の場合は100万円です。

併用住宅の場合は算定方法に注意が必要です

店舗等併用住宅の場合は、住宅部分の光熱費を含まない金額が算定基礎額となります。

また、住宅部分と事業用部分の契約が分割されていない場合、または明らかに分割できない場合は、別の交付額表が適用されます。この場合の交付額は、3か月分の支払額に応じて3万円、5万円、10万円です。

自宅兼事務所、住居兼作業場のような形で事業を行っている場合は、単独店舗等として扱えるのか、併用住宅の扱いになるのかを先に確認してください。ここを曖昧にしたまま進めると、交付額の見込みがずれます。

申請前にそろえる書類

発表元ページでは、申請に必要なものとして次の書類が示されています。

  • 様式第1号 交付申請書
  • 令和7年10月分から令和8年9月分の間の連続する3か月分の電気料金、ガス使用料、燃油代金の領収書または請求書、明細書等の写し
  • 様式第3号 交付請求書

申請書様式には、光熱費の支払額を月別に記入する欄があります。電気料金、ガス使用料、燃油代金を分けて記入し、合計額を算出する形式です。

なお、申請書PDFには「申請日の属する月又は前月を含む連続する3か月の光熱費の支払額」との記載もあります。発表元ページでは「令和7年10月分から令和8年9月分の間の連続する3か月分」と案内されています。どの3か月を選べるかは、申請前に中川村の担当窓口で確認するのが確実です。

次に取るべき動き

まず、経理資料から令和7年10月分から令和8年9月分までの電気料金、ガス使用料、燃油代金を月別に抜き出してください。そのうえで、連続する3か月の合計額を確認します。

次に、次の点を社内で確認します。

  • 本社または店舗等が中川村内にあるか
  • 主たる事業が対象業種に該当するか
  • 同種の補助金等の対象になっていないか
  • 単独店舗等か、併用住宅扱いか
  • 領収書、請求書、明細書等がそろっているか

申請期限は2026年10月30日(金曜日)です。期限までに、交付申請書と添付書類を提出し、審査後に交付決定通知を受け、交付金の交付を受ける流れです。

自社の光熱費・燃油代で該当可能性を確認する

この交付金は、エネルギー価格高騰の影響を受けている事業者にとって、足元の固定費負担を和らげる制度です。建設企業では、燃料費、事務所・倉庫の電気代、作業場の光熱費など、日常的に発生している支出が算定の出発点になります。

「どの3か月を使うべきか」「併用住宅の扱いになるのか」「同種補助金との関係をどう確認するか」など、申請前に整理したい点がある場合は、早めに確認しておくと安心です。無理な営業はいたしませんので、自社で使える可能性を落ち着いて確認したい方は、お問い合わせはこちらからご相談ください。