三原市は、物価高騰等の影響を受ける市内中小企業者等に向けて、雇用維持や人材確保のための「賃上げ支援事業補助金」を実施すると公表しました。受付開始は2026年8月3日です。なお、現時点の内容は事前告知であり、一部変更となる場合があります。
項目 | 内容 |
|---|---|
制度名 | 三原市 賃上げ支援事業補助金 |
実施機関 | 三原市 |
対象 | 市内に本社・本店・主たる事業所がある中小企業者等、市内に代表者住所と事業所がある個人事業主等 |
主な要件 | 基本給単価を2%以上賃上げしていること、市税の滞納がないこと |
補助額 | 対象労働者1人につき2万円 |
上限額 | 1事業者につき1回10万円、5人分まで |
受付期間 | 2026年8月3日(月)9時〜2027年1月29日(金)17時 |
申請方法 | オンライン申請。難しい場合は提出書類を専用窓口へ持参 |
詳細資料 | 実施要綱、要領、Q&A、申請フォーム等は準備が整い次第、三原市ページで公表予定。7月21日以降を予定 |
建設企業がまず確認すべき対象条件
この補助金で最初に確認すべき点は、会社や事業所の所在地です。対象となるのは、三原市内に本社、本店または主たる事業所がある中小企業者等です。個人事業主の場合は、三原市内に代表者の住所と事業所があることが示されています。
次に確認すべきなのが、賃上げの内容です。補助対象となるには、労働者について基本給単価を2%以上賃上げしている必要があります。単なる手当の増額や一時金ではなく、発表元ページでは「基本給単価」とされています。自社の賃金改定がこの条件に合うかを、賃金台帳や労働条件通知書と照らして確認してください。
また、市税の滞納がないことも条件です。申請前に、税務関係の未納がないかを経理・総務で確認しておくと、申請時の手戻りを減らせます。
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補助額の考え方
補助額は、基本給単価を2%以上賃上げした労働者1人につき2万円です。上限は、1事業者につき1回10万円とされています。つまり、補助対象として数えられるのは最大5人分です。
建設企業では、賃上げの対象者が複数いる場合でも、申請上は「誰を対象労働者として申請するか」を整理する必要があります。現時点の公表内容では、対象労働者の詳細条件までは示されていません。今後公表される実施要綱、要領、Q&Aを確認したうえで、対象者を確定することが重要です。
申請に向けて準備しておきたい書類
三原市が現時点で示している提出書類は、次のとおりです。
- 三原市賃上げ支援事業補助金交付申請書兼実績報告書
- 労働条件通知書の写し(対象労働者分)
- 賃上げ前・後の賃金台帳の写し(対象労働者分)
- 令和7年分の青色申告決算書の写し(個人事業主のみ)
- その他、今後示される書類
申請はオンライン申請が基本です。オンライン申請が難しい場合は、提出書類を専用窓口まで持参する方法も示されています。
建設業では、現場ごとに勤務形態や賃金管理の確認が必要になることがあります。申請直前に慌てないために、まずは対象候補者について、労働条件通知書と賃金台帳がそろっているかを確認してください。賃上げ前後の金額が書類上で明確に追える状態にしておくことが、申請準備の基本になります。
受付期間と今後の公表予定
受付期間は、2026年8月3日(月)9時から2027年1月29日(金)17時までです。ただし、土日、祝日、年末年始(12月29日〜1月3日)は除くとされています。
また、実施要綱や要領、Q&A、申請フォーム等は、準備が整い次第、三原市のページで改めて案内される予定です。公表予定は7月21日以降とされています。
現時点では事前告知であり、概要は変更される可能性があります。賃上げ実施済み、または賃上げを予定している企業は、受付開始前に三原市の最新情報を確認してください。
次に行うべき社内確認
申請を検討する場合は、次の順番で確認すると進めやすくなります。
- 自社が三原市内の対象事業者に該当するか確認する
- 市税の滞納がないか確認する
- 基本給単価を2%以上賃上げした労働者を洗い出す
- 対象労働者分の労働条件通知書を確認する
- 賃上げ前・後の賃金台帳を準備する
- 7月21日以降に公表予定の要綱、Q&A、申請フォームを確認する
- 8月3日以降、オンライン申請または窓口持参で申請する
特に重要なのは、「2%以上の賃上げ」を書類で説明できるかです。補助額そのものは大きな設備投資補助とは異なりますが、人材確保や定着のために賃上げを行った企業にとっては、活用を検討しやすい制度です。
自社で使えるかを早めに整理する
賃上げ支援は、申請書だけでなく、賃金台帳や労働条件通知書など日頃の労務管理資料がそのまま確認対象になります。自社の賃上げ内容が制度要件に合うか、対象者をどう整理するかを早めに確認しておくと、受付開始後の動きがスムーズです。
「対象になるかだけ確認したい」「賃上げ前後の資料をどう整理すべきか見ておきたい」という段階でも構いません。無理な営業はいたしませんので、必要に応じて状況整理にお使いください。 お問い合わせはこちら