国分寺市は、「建設業・製造業・運輸業」中小企業者等支援金として、国分寺市中小企業者等物価高騰対策支援金の受付開始を公表しました。中東情勢に伴うエネルギー価格高騰の影響を受ける事業者の、事業経営への影響を緩和するための支援金です。

項目

内容

制度名

国分寺市中小企業者等物価高騰対策支援金

対象

国分寺市内に事業所を有する建設業の中小企業者、製造業・運輸業の小規模企業者

建設業の支給額

1事業所につき一律10万円

製造業・運輸業の支給額

1事業所につき一律5万円

申請期間

2026年8月17日(月)〜2026年11月2日(月)

申請方法

郵送または国分寺市役所1階の経済課窓口へ提出

先着順

先着順ではありません

建設業の会社がまず確認すべき対象条件

今回の支援金で、建設業は明確に対象業種として示されています。ただし、単に建設業を営んでいればよい、というだけではありません。申請前に、次の条件を一つずつ確認してください。

1. 国分寺市内に事業所があるか

支給条件では、申請時点で市内に事業所を有することが求められています。

本店所在地や個人事業主本人の住所が市外でも、市内に事業所があれば対象になり得ます。国分寺市内に複数の事業所がある場合は、それぞれの事業所が対象とされています。

複数事業所で申請する場合は、事業所の所在を証明できる書類の写しが必要です。発表元では、例として公共料金支払いの明細書等が示されています。

2. 建設業の中小企業者に該当するか

建設業については、中小企業基本法第2条第1項第1号に掲げる法人・個人事業主であり、日本標準産業分類の大分類「建設業」を営んでいることが条件です。

申請時点で、次のいずれかに該当すれば対象範囲に入ります。

業種

資本金額または出資総額

常時使用する従業員数

建設業

3億円以下

300人以下

ここで重要なのは、資本金額または出資総額と従業員数は、どちらかが該当すれば対象とされている点です。

たとえば、従業員数だけで判断して諦めるのではなく、資本金額・出資総額も含めて確認する必要があります。

3. 日本標準産業分類上の建設業に該当するか

発表元PDFでは、参考として日本標準産業分類の業種一覧表が掲載されています。建設業には、たとえば次のような分類が含まれています。

  • 一般土木建築工事業
  • 土木工事業
  • 舗装工事業
  • 建築工事業
  • 木造建築工事業
  • 建築リフォーム工事業
  • 大工工事業
  • とび・土工・コンクリート工事業
  • 鉄骨・鉄筋工事業
  • 左官工事業
  • 板金・金物工事業
  • 塗装工事業
  • 床・内装工事業
  • 電気工事業
  • 管工事業
  • 機械器具設置工事業
  • その他の設備工事業

自社の主な業務内容がどの分類に当たるかは、申請書の記入にも関わります。迷う場合は、発表元の「日本標準産業分類(建設業・製造業・運輸業)業種一覧表(参考)」を確認してください。

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支給額は建設業なら1事業所10万円

建設業の支給額は、1事業所につき一律10万円です。

国分寺市内に複数の事業所がある場合は、それぞれの事業所が対象とされています。ただし、支援金の支給は1事業者に対して1回とされていますので、申請時に対象事業所を整理しておくことが大切です。

また、建設業と製造業・運輸業の両方に当てはまる場合について、発表元では次の扱いが示されています。

  • 建設業と製造業・運輸業の事業所が別の場合:15万円
  • 同一事業所の場合:10万円

建設会社の中には、事業内容として製造や運輸に近い業務を併せ持つ会社もあります。該当しそうな場合は、事業所ごとの業種と所在地を分けて確認してください。

申請期間と提出方法

申請期間は、2026年8月17日(月)から2026年11月2日(月)までです。

申請方法は、申請書に必要事項を記載し、必要書類を添えて提出します。

  • 郵送:当日消印有効
  • 窓口持参:国分寺市役所1階 経済課の窓口
  • 窓口受付:月曜日から金曜日の午前9時00分から午後5時00分まで
  • 窓口受付の除外時間:正午から午後1時、休日

先着順ではありません。ただし、不備があると再提出になる可能性があります。申請書の記入例では、記載内容に不備がある場合は再提出とされています。期間内に余裕をもって準備してください。

提出書類は法人と個人事業主で異なります

提出書類は、法人・個人事業主で一部異なります。

共通書類

  • 国分寺市中小企業者等物価高騰対策支援金交付申請書兼請求書
  • 事業所の所在を証明できる書類の写し(国分寺市内に複数の事業所を有している場合)
  • その他市長が特に必要と認める書類

法人の場合

次のいずれかが必要です。

  • 履歴事項全部証明書(原本または写し、3か月以内に発行されたもの)
  • 令和7年の法人税確定申告書の第一表の写し

個人事業主の場合

次のいずれかが必要です。

  • 令和7年の所得税の確定申告書の第一表および青色申告決算書の写し
  • 令和7年の所得税の確定申告書の第一表および令和7年の収支内訳書の写し

法人の場合は履歴事項全部証明書の発行時期、個人事業主の場合は確定申告書類の組み合わせに注意が必要です。経理担当者や顧問税理士と確認し、申請書、証明書類、振込先情報をそろえてから提出しましょう。

申請前に社内で整理しておきたいこと

建設企業では、現場単位、営業所単位、資材置場、作業所など、拠点の呼び方が社内で複数あることがあります。今回の支援金では、市内事業所の有無と事業所数が支給額に関係します。

申請前に、少なくとも次の点を整理してください。

  1. 国分寺市内にある事業所の数
  2. 各事業所の所在地を証明できる書類の有無
  3. 自社の主な業務内容が日本標準産業分類上の建設業に該当するか
  4. 資本金額または出資総額、常時使用する従業員数
  5. 法人・個人事業主ごとの提出書類
  6. 支援金受給後も事業を継続する意思の確認

支援金は、設備投資型の補助金と違い、対象経費を積み上げる制度ではありません。だからこそ、対象要件と提出書類の確認が申請実務の中心になります。

自社で使えるか、早めに確認しておきましょう

この支援金は、国分寺市内に事業所を持つ建設企業にとって、要件を満たせば比較的確認しやすい制度です。一方で、複数事業所の扱い、業種分類、法人・個人事業主ごとの添付書類は、申請前に丁寧に見ておく必要があります。

「自社の拠点が対象事業所として整理できるか」「建設業の分類で問題ないか」「提出書類をどこまで準備すべきか」を確認したい場合は、制度内容を一緒に整理できます。無理な営業はいたしませんので、必要な範囲でご相談ください。

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