神奈川県は、県内の中小企業者により組織された事業協同組合等を対象に、「中小企業高度化資金」を案内しています。工場・店舗等の集団化、事業の共同化、商店街のアーケード事業などに対し、県が長期・低利で貸付けを行う制度です。
項目 | 内容 |
|---|---|
制度名 | 中小企業高度化資金 |
実施機関 | 神奈川県 |
対象 | 県内の中小企業者により組織された事業協同組合等 |
主な対象事業 | 工場・店舗等の集団化、事業の共同化、商店街のアーケード事業など |
貸付対象施設 | 土地、建物、構築物、設備など、資産として計上されるもの |
貸付限度額 | 貸付対象施設の設置資金の80%。貸付けの種類により90%の場合あり |
利率 | 固定 年1.35%(令和8年4月1日時点)。関係法の認定を受けた場合は無利子 |
返済期間 | 原則20年以内。3年以内の据置期間あり |
保証 | 金融機関保証が原則 |
担保 | 不動産は第1順位の抵当権、動産は譲渡担保 |
申込期間 | 明示なし |
建設企業がまず確認したいポイント
この制度は、個社単独の通常融資というより、中小企業で組織する事業協同組合等による高度化事業を支える貸付です。
そのため、最初に見るべき点はここです。
自社だけで申し込む制度なのか。組合等として申し込む制度なのか。
発表元では、申込者の資格を「県内の中小企業者により組織された事業協同組合等」としています。神奈川県内の建設企業でも、組合等で集団化や共同化の計画を持つ場合は、制度の確認対象になります。
次に、対象施設です。
対象になるのは、土地、建物、構築物、設備など、資産として計上されるものに限られます。一方で、次のものは対象外です。
- 計画の承認以前に取得又は設置しているもの
- 風俗営業及び風俗関連営業の用に供する施設
- 消耗工具、備品等
ここは実務上、とても大事です。
「もう契約した」 「すでに設置した」 「先に買っておいて、あとから申請したい」
こうした進め方では、対象外になる可能性があります。計画承認より前に取得・設置したものは対象になりません。 設備投資を急ぎたい場面ほど、先に県担当課へ確認する必要があります。
1週間で 12件の相談 がありました
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貸付条件で押さえるべきこと
貸付限度額は、貸付対象施設の設置資金の80%です。貸付けの種類によっては90%の場合があります。
利率は、令和8年4月1日時点で固定 年1.35%です。関係法の認定を受けた場合は無利子とされています。
返済期間は、原則20年以内です。3年以内の据置期間があります。長期の施設整備を考える組合にとっては、資金計画を組みやすい条件です。
ただし、確認すべき条件もあります。
- 保証は、金融機関保証が原則
- 貸付対象施設が不動産の場合は、第1順位の抵当権を設定
- 動産の場合は、譲渡担保
- 損害保険契約又は火災共済契約を締結し、県が第1順位の質権を設定
「低利だから使いやすい」とだけ見ると、あとで慌てます。保証、担保、保険まで含めて、組合内で合意を取れるか。ここを早めに確認してください。
手続きは計画づくりから始まります
この制度では、いきなり貸付申込みをする流れではありません。
まず、組合が高度化事業実施計画書を作成します。計画作成にあたっては、県の指導を受けることが必要です。さらに、高度化事業の実施にあたっては、計画診断を受ける必要があります。
貸付けは、診断の結果、適当と認められたうえで、貸付審査会の審査を経て、独立行政法人中小企業基盤整備機構と協議の上で決定されます。
貸付金も、決定後すぐに一律で交付されるわけではありません。支払計画書の提出後、施設の設置・取得、代金の支払状況の検査が行われます。その結果、内容が適正と認められた場合に交付されます。
必要書類と提出先
事業計画承認申請をするときの主な書類は、次のとおりです。
- 高度化事業計画承認申請書
- 高度化事業診断申込書
- 高度化事業実施計画書
事業計画の承認後、貸付申込みをするときの主な書類は、次のとおりです。
- 神奈川県中小企業高度化資金貸付申込書
- 金融機関保証を行う金融機関の印鑑証明書、取締役会議事録、取締役の印鑑登録証明書
- 金融機関提出用の担保物件提供承諾書
なお、県の案内では、他にも事業計画の段階ごとに提出書類があるとされています。詳しくは県担当課への確認が必要です。
書類提出先は、段階によって分かれています。
- 事業計画承認申請時:商業関係は商業流通課、工業関係は中小企業支援課
- 事業計画承認後の貸付申込み時:金融課
次にどう動くか
組合等で共同化・集団化の構想がある場合は、まず次の3点を整理すると話が進めやすくなります。
- 申込主体が事業協同組合等に該当するか
- 整備したい施設が、土地・建物・構築物・設備などの資産計上対象か
- 計画承認前に取得・設置していないか
あわせて、金融機関保証、担保、損害保険・火災共済の条件も確認してください。
建設企業の経営では、設備や施設の判断が遅れると、受注体制や共同事業の準備にも影響します。一方で、この制度は手続きに計画作成、診断、審査があります。早めに構想を言語化し、県担当課へ確認することが大切です。
活用可能性を整理してから動き出す
この資金は、単なる運転資金ではなく、組合等による施設整備や共同化の計画と強く結びついた制度です。自社や所属組合の構想が制度に合うか、取得時期や対象施設に問題がないかを、先に整理しておくと安心です。
「この計画は対象になりそうか」「組合内で何を確認すべきか」など、制度活用の前段階を一緒に整理することもできます。無理な営業はいたしませんので、必要な範囲でご相談ください。