糸満市は、電気料金高騰に伴う事業継続の負担軽減を目的に、「糸満市電気料金高騰対策事業者支援交付金」の受付を開始しています。交付額は、令和8年度中の任意の月の契約電力に応じて決まります。
項目 | 内容 |
|---|---|
制度名 | 糸満市電気料金高騰対策事業者支援交付金 |
実施機関 | 糸満市 |
対象 | 市内に事業所を有する法人及び個人事業者 |
主な目的 | 電気料金高騰に伴う事業継続の経済的負担を軽減 |
申請期間 | 2026年8月3日(月)~2026年10月30日(金) |
申請期限 | 2026年10月30日必着 |
交付額 | 契約電力の区分に応じて4万円~134万円 |
交付回数 | 対象者につき1回 |
提出方法 | 直接持参、郵送、メール |
注意点 | 申請額の合計が予算額を超える場合、交付額は按分される場合があります |
まず確認すべき対象要件
対象となるのは、糸満市内に事業所を有する法人及び個人事業者です。申請要領では、対象事業者について、次の要件が示されています。
- 市内に事業所を有する法人または個人事業者であること
- 自ら小売電気事業者等と契約し、低圧または高圧で受電している中小事業者等であること
- または、商業施設等の管理者が契約する電力を、電気料金相当額の分担により使用している中小事業者等であること
- 営利を目的とした事業を営んでいること
- 引き続き事業活動を継続する意思があること
中小企業基本法上の区分では、建設業は資本金3億円以下または従業員300人以下が中小企業者の目安として示されています。糸満市内に本店・営業所・作業拠点などの事業所があり、電力契約またはテナント等での電気料金負担が確認できる場合は、対象可能性を確認する価値があります。
一方で、大企業、みなし大企業、政治団体、宗教団体、暴力団関係者、社会福祉法人・医療法人・NPO法人・一般社団法人等、特別高圧の受電契約をしている事業者などは対象外とされています。該当の有無は、申請要領と誓約書で確認してください。
1週間で 22件の相談 がありました
- 9月14日外構工事会社静岡県案件獲得の相談
- 9月13日外構工事会社沖縄県案件獲得の相談
- 9月13日配管工事会社神奈川県人材確保の相談
- 9月13日総合土木大阪府業務効率化システムの相談
- 9月13日塗装工事会社愛知県協力会社探しの相談
- 9月12日工務店北海道人材確保の相談
- 9月12日総合土木神奈川県人材確保の相談
- 9月12日防水工事会社群馬県協力会社探しの相談
- 9月12日塗装工事会社東京都案件獲得の相談
- 9月11日工務店福岡県案件獲得の相談
- 9月11日外構工事会社沖縄県業務効率化システムの相談
- 9月11日解体工事会社兵庫県人材確保の相談
- 9月11日電気設備工事会社三重県案件獲得の相談
- 9月10日内装工事会社兵庫県人材確保の相談
- 9月10日外構工事会社神奈川県協力会社探しの相談
- 9月10日総合建築宮崎県利益率向上の相談
- 9月9日総合土木兵庫県人材育成の相談
- 9月9日内装工事会社秋田県人材確保の相談
- 9月8日内装工事会社茨城県業務効率化システムの相談
- 9月8日工務店秋田県人材確保の相談
- 9月8日工務店広島県人材確保の相談
- 9月8日内装工事会社和歌山県高卒採用の相談
- 9月7日塗装工事会社三重県利益率向上の相談
- 9月7日総合建築長崎県案件獲得の相談
- 9月7日防水工事会社三重県業務効率化システムの相談
- 9月6日内装工事会社東京都協力会社探しの相談
- 9月5日設備保全会社東京都高卒採用の相談
- 9月5日総合土木北海道原価管理の相談
- 9月5日内装工事会社千葉県案件獲得の相談
- 9月5日設備保全会社茨城県協力会社探しの相談
交付額は契約電力で決まる
交付額は、令和8年度中の任意の月、具体的には2026年4月から10月までのいずれかの月の契約電力を基に決まります。
契約電力 | 交付額 |
|---|---|
低圧受電 1kW~49kW | 40,000円 |
高圧受電 50kW~99kW | 200,000円 |
高圧受電 100kW~149kW | 340,000円 |
高圧受電 150kW~199kW | 470,000円 |
高圧受電 200kW~249kW | 600,000円 |
高圧受電 250kW~299kW | 740,000円 |
高圧受電 300kW~349kW | 870,000円 |
高圧受電 350kW~399kW | 1,010,000円 |
高圧受電 400kW~449kW | 1,140,000円 |
高圧受電 450kW~499kW | 1,280,000円 |
高圧受電 500kW以上 | 1,340,000円 |
複数の電力契約がある場合は、いずれか1つの契約電力の区分に応じた交付額となります。また、テナント等で直接電力契約をしていない場合は、低圧受電契約とみなして扱うとされています。
ただし、申請額の合計が予算額を上回った場合は、予算額を申請額の合計で除した割合により按分されます。申請書に記載した額がそのまま交付されるとは限らない点に注意が必要です。
建設企業が確認すべき書類
申請には、主に次の書類が必要です。
- 交付申請書兼請求書
- 誓約書(押印必須)
- 営業実態及び事業所の所在地を確認できる書類
- 令和8年度の任意月の契約電力が確認できる書類
- 通帳の写し
- 事業者アンケート
- その他、市長が必要と認める書類
法人の場合、営業実態と所在地確認の書類として、3か月以内の履歴事項全部証明書の写しが挙げられています。個人事業者の場合は、令和7年分確定申告書の写し、市県民税申告書の写し、新規事業者の場合は開業届などが示されています。
電力関係では、領収証、検針票等の写しが例示されています。対象となるのは、2026年4月から10月までのいずれかの月です。建設会社の場合、事務所、資材置場、加工場、倉庫などで契約電力が異なることがあります。申請前に、どの契約を使って申請するのかを整理してください。
なお、糸満市建設業協会会員など、一定の団体所属者については、営業実態及び事業所所在地確認書類の一部を省略できる場合があります。該当する場合は、申請要領の「書類の省略について」を確認してください。
申請方法と期限の注意点
提出方法は、次の3つです。
- 直接持参
- メール
- 郵送
メール提出の場合は、必要書類をすべて添付して、指定のメールアドレスへ送信します。郵送・持参先は、糸満市電気料金支援事務局です。
重要なのは、2026年10月30日必着であることです。申請期限後に到着した場合は受付できないとされています。また、期限までにすべての提出書類が揃っている必要があります。書類不備がある場合、不交付となる可能性もあるため、早めに契約電力の確認書類と法人・個人の証明書類を集めるべきです。
交付決定後の入金は、申請要領上、2026年11月9日から12月11日の期間となる見込みとされています。ただし、不備対応や連絡状況によって遅れる場合があります。
次に取るべき実務対応
糸満市内の建設企業は、まず次の順で確認すると無駄が少なくなります。
- 自社が対象外要件に該当しないかを確認する
- 電力契約が低圧か高圧かを確認する
- 2026年4月~10月のうち、契約電力を確認できる月の書類を用意する
- 複数契約がある場合、どの契約で申請するかを整理する
- 履歴事項全部証明書、通帳写し、誓約書、アンケートを準備する
- 10月30日必着に間に合う方法で提出する
電気料金の支援は、設備投資補助金のように対象経費を積み上げる制度とは異なり、契約電力区分で交付額が決まる定額型の支援です。その分、契約内容と必要書類が揃っていれば、比較的判断しやすい制度です。
ただし、予算超過時の按分や、書類不備による不交付リスクがあります。経理・総務担当者だけで進める場合でも、代表者確認が必要な誓約書や口座情報を早めに整えておくことが重要です。
自社で使えるかを早めに整理する
この交付金は、電気料金高騰に対する一時的な負担軽減策です。対象になりそうな場合は、まず契約電力と所在地確認書類を確認し、申請要領に沿って必要書類を揃えてください。
制度の対象確認や、他の支援策とあわせた資金繰りの整理が必要な場合は、早い段階で論点を分けておくと判断しやすくなります。無理な営業はいたしませんので、活用可能性の確認から進めたい場合は、お問い合わせはこちらをご利用ください。