東大阪市は、工業専用地域やモノづくり推進地域で新たに製造業を営む場合に活用できる「立地促進補助金」を案内しています。工場の新築・建替・増築・取得などを行う前に、制度対象になるかを確認すべき補助金です。

項目

内容

制度名

立地促進補助金

実施機関

東大阪市

対象地域

工業専用地域、モノづくり推進地域

対象者

工場の新築等により新たに製造業を営む製造業者・工場所有者・土地所有者

対象事業

工場の新築・建替・増築・取得などによる製造業の新たな立地

主な面積要件

モノづくり推進地域は延床面積500平方メートル以上、工業専用地域は延床面積1,000平方メートル以上

補助内容

当該工場に係る土地・家屋の固定資産税及び都市計画税相当額の一定割合を最長3年間補助

補助上限

上限なし

重要な注意点

着工・操業開始前に「補助対象事業としての指定」を受ける必要があります

申請先

原則としてメールで東大阪市モノづくり支援室へ提出

建設企業がまず確認すべき点

この制度は、通常の建設工事や建設業の営業活動そのものを支援する補助金ではありません。対象は、東大阪市内の対象地域で、新たに製造業を営むための工場立地です。

そのため、自社が確認すべき第一の論点は、計画している事業が「製造業」として扱われるかどうかです。工場の新築、建替、増築、取得などを予定していても、制度上の対象者・対象事業に該当しなければ補助対象にはなりません。

特に、次の条件は早い段階で確認が必要です。

  • 立地予定地が工業専用地域またはモノづくり推進地域に該当するか
  • その場所で新たに製造業を営む計画か
  • 工場の延床面積が、地域ごとの基準を満たすか
  • 増築の場合、増築部分だけで必要面積を満たすか
  • 土地・建物の取得形態に応じて、誰が補助対象者になるか

面積要件は地域により異なります。モノづくり推進地域では延床面積500平方メートル以上、工業専用地域では延床面積1,000平方メートル以上が主な条件です。増築の場合は、増築部分がこの面積以上であることが必要とされています。

1週間で 12件の相談 がありました

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補助額の考え方

補助対象となるのは、当該工場に係る土地及び家屋の固定資産税及び都市計画税の一定割合です。支給期間は最長3年間です。

発表元資料では、土地取得と工場新設、土地賃借と工場増築、既存貸工場の賃借など、取得・利用の形態によって補助金額の考え方が異なることが示されています。対象者や補助金額、支給期間は事例により異なるため、計画段階で東大阪市へ確認する必要があります。

また、補助対象となる工場面積には考え方があります。資料では、作業場面積の2倍までが補助対象とされています。工場の立地とともに本社を東大阪市に新たに立地する場合は、作業場及び本社面積の2倍までが補助対象とされています。

手続きで最も注意すべきこと

この制度で最も重要なのは、事前指定が必要という点です。

補助金の交付を受けるには、着工・操業開始前に「補助対象事業としての指定」を受ける必要があります。発表元資料でも、事後の指定はできないため事前に相談するよう案内されています。

工場用地や建物に関する意思決定は、契約、設計、資金調達、工期に影響します。補助金の対象可否を後から確認すると、制度を使えない可能性があります。対象地域での工場立地を検討している場合は、土地・建物の取得形態や事業内容を整理したうえで、早めに東大阪市モノづくり支援室へ確認することが実務上重要です。

次に進める実務

対象可能性がある場合は、まず次の情報を社内で整理してください。

  1. 立地予定地の所在地と用途地域
  2. 工場の新築・建替・増築・取得などの区分
  3. 工場の延床面積と、増築の場合は増築部分の面積
  4. 土地と建物の所有者・賃借関係
  5. 操業開始予定時期、着工予定時期
  6. 製造業として営む事業内容

そのうえで、発表元ページやリーフレットを確認し、必要書類や提出時期を東大阪市へ確認します。補助金の交付を受ける年度ごとに必要な手続きもあるため、指定申請だけでなく、その後の交付申請・請求までを見込んで管理することが必要です。

自社の立地計画に当てはめて確認する

この補助金は、対象地域・事業内容・面積・手続き時期がそろわなければ使えません。一方で、要件に合う工場立地であれば、固定資産税及び都市計画税相当額の負担を一定期間抑えられる可能性があります。

自社の計画が制度対象になり得るか、投資判断の前に整理しておきたい場合は、要件確認や必要資料の洗い出しから進めるのが現実的です。無理な営業はいたしませんので、制度活用の可能性を落ち着いて確認したい場合は、お問い合わせはこちらからご相談ください。