公益財団法人福岡県中小企業振興センターは、令和8年度「福岡県海外出願支援事業」第2回募集を公表しました。

海外での特許、実用新案、意匠、商標、抜け駆け対策商標の出願にかかる費用の一部を助成する制度です。

項目

内容

制度名

令和8年度 福岡県海外出願支援事業 第2回募集

実施機関

公益財団法人福岡県中小企業振興センター

対象

福岡県内に主たる事業所を有する中小企業者等

対象出願

特許、実用新案、意匠、商標、抜け駆け対策商標の外国出願

補助率

補助対象経費の2分の1以内

補助上限

1企業あたり300万円

出願ごとの上限

特許150万円、実用新案・意匠・商標60万円、抜け駆け対策商標30万円

申請期間

2026年7月21日(火)〜2026年8月21日(金)17時必着

外国出願の時期

採択決定後に着手。外国出願期限の目安は2027年1月29日(金)まで

実績報告

事業完了後30日以内、または2027年2月12日(金)のいずれか早い日まで

申請方法

電子メール添付等、郵送、持参。jGrants併用も可。ただし書類提出は別途必要

まず確認したい対象条件

この制度は、福岡県内の中小企業者等が対象です。

建設業の場合は、中小企業者の基準として、資本金3億円以下、または常時使用する従業員数300人以下が示されています。

加えて、次のような条件を満たす必要があります。

  • 福岡県内に主たる事業所があること
  • 中小企業者、または中小企業者で構成されるグループであること
  • 知的財産を戦略的に活用し、経営の向上を目指す意欲があること
  • 外国で権利を取得できた場合などに、その権利を活用した事業展開を計画していること
  • 外国特許庁への出願業務について、国内の選任弁理士等の協力が得られること、または同等の書類を自社で提出できること
  • 事業実施後のフォローアップ調査やヒアリング等に協力すること
  • みなし大企業に該当しないこと
  • 暴力団排除に関する誓約事項に該当しないこと

「うちは建設会社だから関係ない」と切り分ける前に、まずは自社名義の国内出願があるかを確認してください。

この制度で重要なのは、業種よりも、日本国特許庁への出願済み案件があり、採択後に外国出願を行う予定があるかです。

1週間で 22件の相談 がありました

  • 9月14日外構工事会社静岡県案件獲得の相談
  • 9月13日外構工事会社沖縄県案件獲得の相談
  • 9月13日配管工事会社神奈川県人材確保の相談
  • 9月13日総合土木大阪府業務効率化システムの相談
  • 9月13日塗装工事会社愛知県協力会社探しの相談
  • 9月12日工務店北海道人材確保の相談
  • 9月12日総合土木神奈川県人材確保の相談
  • 9月12日防水工事会社群馬県協力会社探しの相談
  • 9月12日塗装工事会社東京都案件獲得の相談
  • 9月11日工務店福岡県案件獲得の相談
  • 9月11日外構工事会社沖縄県業務効率化システムの相談
  • 9月11日解体工事会社兵庫県人材確保の相談
  • 9月11日電気設備工事会社三重県案件獲得の相談
  • 9月10日内装工事会社兵庫県人材確保の相談
  • 9月10日外構工事会社神奈川県協力会社探しの相談
  • 9月10日総合建築宮崎県利益率向上の相談
  • 9月9日総合土木兵庫県人材育成の相談
  • 9月9日内装工事会社秋田県人材確保の相談
  • 9月8日内装工事会社茨城県業務効率化システムの相談
  • 9月8日工務店秋田県人材確保の相談
  • 9月8日工務店広島県人材確保の相談
  • 9月8日内装工事会社和歌山県高卒採用の相談
  • 9月7日塗装工事会社三重県利益率向上の相談
  • 9月7日総合建築長崎県案件獲得の相談
  • 9月7日防水工事会社三重県業務効率化システムの相談
  • 9月6日内装工事会社東京都協力会社探しの相談
  • 9月5日設備保全会社東京都高卒採用の相談
  • 9月5日総合土木北海道原価管理の相談
  • 9月5日内装工事会社千葉県案件獲得の相談
  • 9月5日設備保全会社茨城県協力会社探しの相談
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対象になる外国出願

対象となる外国出願は、次の条件をすべて満たす必要があります。

  • 特許、実用新案、意匠、商標、抜け駆け対策商標の出願であること
  • 申請書提出時点で、既に日本国特許庁に出願していること
  • 採択後に、外国特許庁等へ同一内容の出願を行う予定であること
  • 既に日本国特許庁に行っている出願と、予定する外国出願が、同一の中小企業者名義で行われること
  • 採択後、期限までに外国特許庁等への出願を完了し、実績報告書を提出できる見込みがあること

PCT国際出願、ハーグ出願、マドリッド協定議定書に基づく出願も、要件を満たせば対象になります。

一方で、採択決定前に外国出願が完了している案件は対象外です。

ここは要注意です。

「もう出してしまった」「翻訳に着手してしまった」という場合、その費用は補助対象にならない可能性があります。

補助対象経費と上限額

補助率は、外国出願に必要な経費の2分の1以内です。

上限は、1企業あたり300万円です。

出願ごとの上限は次のとおりです。

出願種別

1出願ごとの上限額

特許

150万円

実用新案

60万円

意匠

60万円

商標

60万円

抜け駆け対策商標

30万円

補助対象となる経費は、主に次の費用です。

  • 外国特許庁等への出願手数料
  • 現地代理人に係る費用
  • 国内代理人に係る費用。ただし外国出願に係る費用に限る
  • 翻訳に係る費用
  • 振込手数料など、外国出願に必要と認められる費用

ただし、対象外になる費用もあります。

特に、次の点は事前に押さえてください。

  • 採択前に発生した費用は対象外
  • 国内の消費税・地方消費税、外国の付加価値税は対象外
  • PCT出願の国際段階の手数料等は対象外
  • 先行技術調査や先行登録調査に係る費用は対象外
  • 申請書作成に係る代理人費用は対象外

補助金は後払いです。

外国出願費用はいったん自社で全額立替払いします。

その後、実績報告書や証憑資料を提出し、補助額が確定してから支払われます。

建設企業が申請前に確認すべきこと

締切前に、社内で次の4点を確認してください。

1. 国内出願の名義

基礎となる国内出願と、予定する外国出願は、申請者である中小企業者と同一名義である必要があります。

社長個人名義になっている場合などは、募集案内やQ&Aの確認が必要です。

2. 外国出願の着手時期

出願手続は、採択決定後に開始する必要があります。

採択前に出願や翻訳などへ着手すると、補助対象外になる場合があります。

代理人に依頼している場合は、社内だけでなく、代理人側にもこの条件を共有してください。

3. 出願予定国と事業展開計画

審査では、外国で権利が成立した場合などに、その権利を活用した事業展開を計画しているかが見られます。

申請書では、次の項目を具体的に書く必要があります。

  • 外国特許庁への出願の動機・目的
  • 出願予定国における事業展開計画
  • 出願予定国を選んだ理由
  • 出願の新規性、進歩性、創作性等
  • 先行・類似調査の状況

4. 特許出願非公開制度への該当有無

特許出願の場合、経済安全保障推進法に基づく保全指定または外国出願禁止の対象でないことが必要です。

外国出願の基礎となる特許の出願日が2024年5月1日以降の場合は、自己確認書の提出が必要です。

次に動くなら

申請期限は2026年8月21日(金)17時必着です。

書類の準備には、国内出願資料、見積書、資金計画、先行技術調査または先行登録調査の資料などが関わります。

まずは、次の順で確認すると進めやすくなります。

  1. 自社に日本国特許庁への出願済み案件があるか確認する
  2. 外国出願を採択後に行う予定か確認する
  3. 国内出願と外国出願の名義を確認する
  4. 代理人に、採択前に着手しないことを共有する
  5. 見積書と申請書類の準備に入る

締切直前になると、代理人費用の見積、翻訳範囲、出願国の確認で止まりがちです。

対象になりそうな案件がある場合は、早めに募集案内と申請様式を確認してください。

自社の出願案件を制度に乗せられるか整理する

海外出願の補助金は、対象経費だけでなく、出願のタイミング、名義、事業計画、証憑資料の整理が重要です。

「この国内出願で申請できるのか」「採択前にどこまで準備してよいのか」と迷う場合は、制度要件と今後の事業計画を並べて確認しておくと安心です。

自社で整理しきれない場合は、外部の視点を入れて、活用可能性を確認する方法もあります。無理な営業はいたしませんので、必要な範囲で状況をお聞かせください。

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